解決済み
「保険の手続き」というのが国民年金のことなら、あなたが20歳以上60歳未満であれば、「4月29日(土)と4月30日(日)の2日間」は国民年金の第1号被保険者なので4月分の国民年金保険料(16,520円)が発生します。 転職して5/1から厚生年金の被保険者になるのであれば国民年金の種別変更手続きは不要ですが、保険料は免除されません。年金事務所から4月分の国民年金保険料の納付書が後日届くので、コンビニなどで納付すればいいです。 「保険の手続き」というのが国民健康保険のことなら、転職して5/1から健康保険の被保険者になるのであれば手続きは不要です。
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