教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

入社1か月に満たない期間に、業務中にケガをした場合の補償について。労災や傷病手当はもらえるのか。

入社1か月に満たない期間に、業務中にケガをした場合の補償について。労災や傷病手当はもらえるのか。現在、介護療養型病院で看護助手として働いています。 5月16日から勤務を開始しています。 以前も病院で働いていて、1か月ぐらいの間が空いてから、現在の職場に就職(正社員)しました。 仕事を始めてから、利き腕である右手の手首あたりに、軽度の痛みがあり、 初めのころは、「また仕事を始めたので、手首とかにまた負担がかかってるだけだろう」と思って シップをはったりしながら仕事をしていました。 しかし、6月5日の業務中にリネン類(シーツ等)を集めて、業者さんに渡す用の袋があるのですが それを、リネン庫に持っていくために、持ち上げた際に、右手の手首から上に激痛がはしり、 その後、ペンを持ったり、医療用の手袋をつけたりしようとすると、手に激痛がはしり、 ペンを持ったり、手袋をつけれなくなりました。 6月5日の日に、詰め所の主任さんにいわれて、整形外科を受診すると 腱鞘炎であるのは間違いないと診断されたのですが、それと同時に右手の親指が動かせなくなっていました。 医師の診断によると、親指の腱が切れている可能性が高く、手術をしないと治らないといわれました。 しかし、個人の整形外科では、詳しくわからないので、大きい病院を紹介してもらい行くと、そこでも 同じように言われました。 先生に手術の事と、術後の経過を聞くと、ギブスがとれるまで3~4週間で、その後のリハビリなどに2~4か月かかるそうです。 ケガを治さないと、この先仕事もできないので、治療をうけるのは問題ないのですが、 今の職場に入社して1か月もたっていないのに、労災や傷病手当を上記のような状態で受けることができるのでしょうか? また、解雇にされたりするのでしょうか? 利き腕が使えないので、その間なにか仕事をしようにも、できず、収入が全くないとなると生活もできないです。 まわりに、相談できるような方もいなく、非常にこまっています。 だれか詳しい方がいらっしゃったら、教えてください。 また手術の内容も、高額医療にあたるような大掛かりなものになるそうです。 手術は腱の移行術になるそうです。 長くなりましたが、まとめると 「入社1か月に満たない状態で、仕事中にケガを負ったといえ、それに大して労災や、傷病手当が適用されるのか、また解雇されないのか」ということです。

補足

実際に外傷もなく、また日常的に行っている業務の中でのケガであって、特別私だけが業務量が多かったとかではないのですが、 そういった状況で発生したケガなのですが、これは労災の認定はされにくいのでしょうか? 社会保険労務士の方に相談すると「認定される可能性は2~3割程度」と言われとても不安です。 労災か傷病手当どちらがいいのでしょうか? また何も保障がないとか、いきなり解雇とかありえるのでしょうか?

続きを読む

13,953閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災適用の諾否を決めるのは労基署です。 労災給付の申請書を勤務先の病院に記入してくれるように頼んでみればいかがですか。 労災と認められれば、今の給与の約80%が給付されますよ。 (傷病手当というか労災給付となります) 勤務期間が短かろうが、アルバイトであろうが雇用関係があれば労災の対象とはなります。

    1人が参考になると回答しました

  • ◎労災と傷病手当、どちらがいいか? 労災の方が補償が手厚いです。 労災なら基本的に治療費の負担がありませんし、休業補償も傷病手当金より手厚いです。 しかし、それは選択できるものではありません。 そのケガの原因が業務にあるのなら労災ですし、そうでないのなら健康保険に頼らざるを得ません。 「どちらがいいか」ではなく、労災に該当するのかしないのか、が問題です。 ◎認定される可能性? 仕事中、一定の重さの物を持ち上げたときに負傷したわけですから、それなりに可能性はあるように思えます。 ただ、その前から痛みがあるということなので、それらの痛みが連続するものだとすると、最初に痛みだした原因が何だったのかというところも重要ですね。 しかし、別の回答者さんがおっしゃっているように、労災かどうかの判断は労基署が行います。それも正式な判断を得たいのなら、実際に労災の給付を請求してみるほかありません。 つまり、あなたがいくら悩んでいても、社労士が「2~3割だ」と言っても、請求しない限り給付されることはないわけです。 一度、労災保険の給付を受ける方向で動いてみてはいかがでしょうか。 入社したばかりで肩身が狭いかもしれませんが… ◎いきなり解雇がありえるか? そのケガが労災なら、ケガが原因で仕事ができない期間とその後30日間、あなたは解雇されません(労働基準法第19条)。 もし解雇されたら、それは違法な解雇です。 そのケガが労災でないなら、就業規則の定めにもよりますが、解雇されないとは言い切れません。 お勤め先に就業規則があるのなら、「休職(休業)」と「退職」と「解雇」あたりの項目をチェックしてみるといいでしょう。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 入社当日でも労災の適用は従業員であれば形態に関係なく受けられます。 申請しましょう。判断は労基署の署長の権限となります。 労災での休業補償は給料の80%ではなく 3ヵ月での平均賃金額の80%となり就業可能日分が保証されます。 労災の適用を受けられなければ社保に申請して傷病手当を受けます。 労災ならば完治後一定期間は解雇禁止ですw

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

看護助手(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

療養型病院(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる