解決済み
公務員の方!選挙事務に従事する公務員(市区町村職員)について教えてください。Q1 選挙事務に従事するとき、任命権者は市区町村長ですか?選挙管理委員会ですか? Q2 労働基準法等で1週間の勤務時間は原則40時間までとなっていますが、選挙事務に従事すると、40時間は軽く超えると思います。通算して40時間を超えた場合、割増賃金は支払われますか? Q3 選挙事務の日当が出る場合でも割増賃金は支払われますか? Q4 選挙事務に従事した日を振替対応している自治体もあるようですが、これはどういう法理によるのでしょうか?任命権者が異なっても、振替はできるのでしょうか?
任命権者が異なるということは、民間でいえば違う会社Aと会社Bで働いているようなものです。Bの会社で働いた分をAの会社で休むなんていうことはありえないと思うのすが? この自治労横浜のHP↓を見て疑問に思ったので質問しました。 http://www.j-yokohama.or.jp/s569.htm
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選挙は常時ありませんので選挙管理委員会事務局の職員は市長部局の職員が併任しています。選挙があるときに選挙管理委員会の指揮に服します。また、選挙だけの手当はなく、時間外勤務手当、休日勤務手当(または代休)対応です。 地方公共団体には執行機関(任命権者)が複数ありますが、地方自治法で各執行機関が協調し地方公共団体一体として活動するよう市町村長に総合調整権が与えられています。ですから、あなたのおしゃるような別会社のような概念はありません。
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