解決済み
「日額給与が9300円以上、かつ雇用主が事業者であり労働契約を結んでいる、かつ2ヶ月以内の日雇い契約である場合」 →日額表の丙欄で計算の対象だと思うのですが、・もともと単発の予定であったため、雇用契約を結ばず日払いで給与を渡していた ・長期バイトとして続けていただけるようになったが、給与は今まで通り日払いで渡していた ・長期になっても雇用契約は結んでいなかった ・雇用契約を結んでいなかったが、源泉税は丙欄で徴収をしていた 働き始めてから2ヶ月が経過したため、源泉税の見直しをしなくてはいけなくなったが、 ・乙欄だと源泉税が高くなる ・甲欄だと親の扶養に入っているため、抜けてしまう可能性がある(今年度は大丈夫かも) ・そもそも雇用契約結んでないのに源泉税徴収するのか? 対応方法として、どのような方法が正しいのでしょうか。 大前提として、雇用契約を結んでいないことが問題だと思うので、 雇用契約を結ぶよう担当者には伝えています。
189閲覧
< 質問に関する求人 >
日雇い(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る