教えて!しごとの先生
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「日額給与が9300円以上、かつ雇用主が事業者であり労働契約を結んでいる、かつ2ヶ月以内の日雇い契約である場合」 →日…

「日額給与が9300円以上、かつ雇用主が事業者であり労働契約を結んでいる、かつ2ヶ月以内の日雇い契約である場合」 →日額表の丙欄で計算の対象だと思うのですが、・もともと単発の予定であったため、雇用契約を結ばず日払いで給与を渡していた ・長期バイトとして続けていただけるようになったが、給与は今まで通り日払いで渡していた ・長期になっても雇用契約は結んでいなかった ・雇用契約を結んでいなかったが、源泉税は丙欄で徴収をしていた 働き始めてから2ヶ月が経過したため、源泉税の見直しをしなくてはいけなくなったが、 ・乙欄だと源泉税が高くなる ・甲欄だと親の扶養に入っているため、抜けてしまう可能性がある(今年度は大丈夫かも) ・そもそも雇用契約結んでないのに源泉税徴収するのか? 対応方法として、どのような方法が正しいのでしょうか。 大前提として、雇用契約を結んでいないことが問題だと思うので、 雇用契約を結ぶよう担当者には伝えています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書がなくとも雇用の事実があれば雇用契約は存在することになります。 税金については年末調整または確定申告で年税が確定しますので、過不足はその時に精算されます。

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