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ダンス教室で教師をしています。 この度独立することとなったのですが、会社と誓約書を交わしております。 ○退職後2年以内に弊社顧客との取引及び営業・勧誘などはしない○破った場合は給与1年分を損害賠償として請求する とのことです。実際、辞めることを伝えた時に今後もお願いしたいから教えて欲しい。という方が5.6名居ました。ダメだとは思いつつもお伝えしてしまったのです。営業のみ禁止されている場合は、聞かれたから答えたと言い逃れが出来ますが、《取引》が禁止されているためこの行為はあってはいけないことだと自覚はしております…。 この行為がバレた場合、被害額に関係なく給料1年分が損害賠償として認められることはあるのでしょうか…? また、退職後「2年」は「弊社顧客」との制限がありますが、場所の制限や弊社顧客といった広い範囲での制限になりますが、こちらは有効なのでしょうか…? そして、5.6人の顧客のために損害賠償請求の訴訟を起こすことは現実的に有り得るのでしょうか…? 法律に詳しい方にご教授頂きたいです。よろしくお願い致します。
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そんなに詳しくないのですが、昔務めていた会社が退職し、同業で独立した社員に対して訴訟を起こしました。結果は和解を薦められて、終わりましたが。 競合禁止だと無効とされることが多いようですが、顧客との取引禁止と禁止の範囲を限定すると有効とされるケースが多くなるようです。 商社のような顧客の範囲が広い業種と異なり、ダンス教室の場合は顧客といっても限定的ですから、有効になる可能性は高いと思います。 質問者のように営業はかけておらず、顧客の方からアプローチしてきたケースも顧客の取引に含まれるようです。 禁止期間も2年程度までは許されることが多いみたいですし、有効か無効かについては、あまりこの点は重要視されないようです。 金額的な問題は、同意しているとみなされれば有効でしょうが、5,6人だとすると、月謝1万円として月6万円です。ダンス教室の平均的な継続期間があれば、いいのですが、それがないので、仮に競合禁止期間の2年と同じとすると相手の実害としては150万となりますね。 給与1年分は月給20万円として、年240万円となりますので、100万近くの乖離がありますので、この辺りは交渉の余地があると思います。 生徒を引き抜いた相手に対して、後に続くような人が出ないようにけん制するために、見せしめとして法的手段を取らないとは限りませんし。 元生徒さんたちを入会させなければ、実害はないので、連絡先を教えた程度では訴えないと思いますが、自分のいた会社が訴えた理由は損害よりも、人間関係のこじれに対する報復的な意味合いで訴訟を起こしていましたので、絶対ないとは言えないと思います。
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