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新聞配達の仕事をしています 有給もなく保険証ももらえてません 給与が発生しない仕事(電話応答)も毎日交代でやります …

新聞配達の仕事をしています 有給もなく保険証ももらえてません 給与が発生しない仕事(電話応答)も毎日交代でやります 最近は宅配業務の委託もありそれも通常の配達業務以外で給与もありません給与も振り込みではなく手渡しです 何か隠蔽でもしているか都合悪いことでもあるんでしょうか 労働時間の割に給与が安いです 東京都でこの賃金はありえません

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 販売店とあなたの契約によります。 雇用契約(基本給+歩合給)であれば、有休は発生(労基法39条1・2項)しますし、「健康保険被保険者資格」に該当していれば、販売店には、その届け出義務があります。 最賃法も適用されますし、管理されている労働時間に対して賃金も発生します。 販売店との請負契約(配達部数による完全歩合)であれば、あなたは事業主となるので、有休はなく、社会保険加入資格もありません。最賃法の適用もないので、報酬の安いことが不満であれば、契約解除を盾に報酬引き上げ交渉をすることになります。

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  • >有給もなく保険証ももらえてません 有休については付与されなければなりません。 新聞配達の労働時間がどれくらいかわかりませんが、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者は、通常より有休付与日数は少ないですが、まったくないというのは「労働基準法第39条」に違反します。 社会保険に加入させるかどうかは次の5つの条件のいずれかに当てはまる場合です。どれにも当てはまらなければ社会保険には入れなくていいし、どれかに当てはまるなら加入させなければなりません。 (1)週の所定労働時間が20時間以上 (2) 勤務期間1年以上またはその見込みがある (3)月額賃金が8.8万円以上 (4)学生以外 (5)従業員501人以上の企業に勤務している >給与も振り込みではなく手渡しです 実際にはほとんどの会社が給与は振込みですが、ほんとは給与は現金で手渡ししろ、というのが法律です。 ただし、労働者の合意があれば労働者の銀行口座に振込みでもいいとされています。 多くの労働者が銀行振込みを希望するので、給与は振込みが定着していますが、手渡しがいけないわけではありません。 >東京都でこの賃金はありえません 東京の最低賃金は1041円です。 これ以上であれば問題ないですが、これより低ければ問題です。

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  • 業務内容をきちんと記録し、労働基準法に違反して居れば、証拠を揃えて労働基準監督署へ相談しましょう

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