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失業保険について質問です。 肉体労働の仕事をしていましたが、ガンになり、現在も抗がん剤治療をしていて休職、傷病手当金をい…

失業保険について質問です。 肉体労働の仕事をしていましたが、ガンになり、現在も抗がん剤治療をしていて休職、傷病手当金をいただいています。すでに最大期間近く一年半近くになりますが、上司よりこのまま退職との話がでました。 雇用保険は病気になる前からかけていましたが、このまま退職となる場合に申請をしてもらえますか? 雇用保険は10年以上かけておりました。 ネットでみると、解雇の場合には、雇用保険加入期間の算定が1年のうち半年となっていますが、その期間は、傷病手当金を受給していました。また、傷病手当金を貰い始めてから、給与明細の雇用保険の蘭は空白になっております。 ネットで調べると傷病などで30日以上賃金支払がない期間があった場合は、その期間分2年より前に遡るとなっていますが、1年では無く3年の内の半年と言う考えで大丈夫でしょうか? 医者からは事務等の軽度な動きの労働なら短時間働けるとの診断がでています。 中々仕事も見つからないと思いますし、失業保険を貰って生活を維持しながら治療を続けながら仕事を探したいです。 宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律上、あなたは今も雇用保険の被保険者です。「傷病手当金を貰い始めてから、給与明細の雇用保険の蘭は空白になっております。」というのは、給与が支給されていないから保険料が発生していないだけで、雇用保険の被保険者であることとは無関係です。 退職した場合、2年と病気休職した期間を加えた期間内に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月(特定理由離職者又は特定受給資格者の場合は通算6ヶ月)以上あれば、基本手当が受けられます。詳しくは、ハローワークに照会してください。 なお、あなたが厚生年金の被保険者なら、初診日から1年6ヶ月経過した時点で障害等級に該当する場合は、障害厚生年金が受けられます。2級以上の場合は、障害基礎年金が併給されます。 こちらは、年金事務所に照会してください。

  • 退職し離職票が来てからですね。 また医師の就労可能証明書なども必要です。 癌も症状により障害年金の対象となる場合があります。 主治医か相談員に話して社会資源の活用をしてください。

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  • 相談者様の考え方で基本的には合っています。 少し訂正をすると、相談者様は解雇に当たるそうなので特定受給資格者に該当します。この場合、被保険者期間を見るための算定対象期間も特定受給資格者の場合として考えることになります。 特定受給資格者は算定対象期間が原則1年間、そのうち被保険者期間が6か月以上になります。 原則の1年+休職期間1年半=2年半が算定対象期間となります。 離職(解雇)日以前2年半までのうち、6か月以上の被保険者期間があると基本手当の給付を受けることができます。

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