解決済み
放棄を打診、とあります。つまり「どうでしょうか」とお伺いをしている状況ですね。これは違反ではありません。放棄せよ、ならば問題ですが。
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打診自体は違法ではありません。 しかし、賃金の放棄については一般論として労働者が賃金を放棄することは考え難いものです。そうだとすれば、貴方の自由意思とは言い難い事情経緯が明らかになれば、事業者側が賃金支払い義務から免れることは難しくなります。 立証の話になりますと、事業者側が自由意志に基づくことを積極的に立証する必要があります。ですから、賃金放棄の承諾書など明示的なものがなければ事業者側の立証は成功しないでしょう。 また、もし仮にその書面が存在していたとしても、貴方としては自由意志かどうかが怪しいとする反証すれば足ります。端的に言えば、例えば書面にサインをするときに貴方から「本当はサインは嫌だ」「賃金放棄はおかしい」などの発言がある録音を隠れてしておけば、貴方の勝ちとなる可能性が高くなります。 また、真実としてそのような行為を司法書士がしているとすれば品位を欠いた行為や信用失墜行為となりますので、存分に懲戒請求等をしてください。
労基法は割増賃金を返上するという労使合意は、労基法37条違反で無効としています(昭24.1.10 基収68号)。 仮にそうした同意文書が作成されても、公序良俗に違反するものとして無効となります(民法90条)。 司法書士であれば、当然知っているはずです。 労働者の無知(失礼)を利用した悪質な手法ですね。
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