解決済み
労働条件について以下の3つは違法ではないのでしょうか??1.最低賃金について、茨城県の最低賃金は851円ですが、貰った給料(総支給額から通勤手当を引いた額)を労働時間で割った際に850.997となります。小数点切り上げで最低賃金割ってることにはならないのでしょうか... 2.雇用保険について、個人農家であっても従業員5人以上であれば加入しなければならないはずですが、お互いの合意があった場合は支払わなくても良いのでしょうか?? 3.個人農家においても同一労働時間同一賃金は適用されるか、外国人実習生に対しては残業代と休日の割増がありますが日本人には割増がつきません。そのかわり実習生は1か月休みがないこともあり、日本人は週に1度休みがあります。 以上の3点回答よろしくお願いします
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農業は特殊事業で、通常の労働基準法と違った法律が有ります。 回答者も全部は知りません。 https://www.maff.go.jp/j/keiei/attach/pdf/soudanjyo-137.pdf これをご覧になって関係する官庁にお尋ねください。
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