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健康保険の傷病手当金と、雇用保険の失業手当について。

健康保険の傷病手当金と、雇用保険の失業手当について。この度、去年の12/31付けで鬱の診断書が出て退職しました。 12/13から31までの分のみ、傷病手当を申請するのですが、 医師が記入する紙がまだ病院で出来ていないため提出できていません。 本日離職票がまだない旨をハローワークに電話したところ 仮申請出来るから来てくださいと言われました。 傷病手当の申請書をまだ出していない段階でも行って良いのでしょうか? 現時点で、失業保険申し込んだら12月分の傷病手当申し込めなくなりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職事由はどうするのですか? ①「通常の自己都合退職」ですか? →「7日間の待期期間」後の「2か月の給付制限」がある ②「傷病理由による自己都合退職」ですか? →「特定理由離職者」にするのですか? →主治医の「求職可能(労務可能)」の証明が必要 →「7日間の待期期間」後の「2か月の給付制限」がない 仮申請するなら、 この点を明確にしておかないといけないのでは。 なお、 仮申請と、「離職票」の内容が一致していないと、 トラブルの一つになる可能性があるでしょう。 (※) 過去(2020年12月31日まで)の「傷病手当金」の申請自体は、 何の問題もありません。

    知恵袋ユーザーさん

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