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有給休暇について

有給休暇について現在基本給の違う事務職と現場職を掛け持ちしており、日によって日給が変動してる状況です。 現在の比率的にはひと月に事務職7:現場職3くらいですが、事務職に就き始めたのは2ヶ月ほど前からです。(それまでは現場職のみ)事務職と現場職では1割程現場職の方が基本給が高いです。こんな時、有給を取る場合はどちらの日給が認められるのでしょうか? 会社に聞くのが1番なんですが、小さい町の会社なので、法定規則などがもしあれば知っておきたいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社の規定次第です。 有休の賃金は、次の3つから会社が選択することになっています。 1) 平均賃金 2) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3) 標準報酬月額の1/30(労使協定が必要)

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