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旦那の企業がブラックで…祝日があると代わりに他の定休日を削られ、必ず週休2日にさせられます…求人票には有給ありと書いてい…

旦那の企業がブラックで…祝日があると代わりに他の定休日を削られ、必ず週休2日にさせられます…求人票には有給ありと書いていたのに自分都合な有給は会社が回らないのでNGそれだけなら卸業者なのでまだ分かるのですが、毎日1.2時間確実に残業させられるにもかかわらず、毎月給料が変わりません。残業代が0なのです。 なのにも関わらず受託先増やし、春には5時半出勤なのですが冬には5時出勤で14:30に帰れるはずが、18:00までが普通になっていたり。それに加え重機で他会社の雪かきの受託までして、旦那の負担が増えるばかり。 旦那も惰性で働いていて、行きたくない、やめたい辞めたいと言っていて、 先日休みにもかかわらず、商品の行方が分からないという事で課長から電話が来て会社にだされ、言ってみたところ誰もおらず連絡したところ LINEで課長は「知りません」と連呼していて、 私「辞めるって言ってこい、弁護士雇ってこれまでの残業代出してもらおう」 という話にまとまったのでLINEで辞めたいと思っていた事と、これまでの不満を伝えた所、 課長「残念だよ.引き継ぎもあるから1ヶ月後ね」と帰ってきました 次の日.課長は社長と話をしたらしく、社長が反対したのか、 課長「残業代は付いてるか分からない、自分の仕事時間までに終わらせて定時で帰れば別に辞めることは無いから」といわれ、旦那は3時半に終われる会社なんてなかなかないからという理由で納得して帰ってきてしまいました やめろって言ったのに…残業代管理してるのは人事の課長しかいないのに…出したくないだけじゃん… その時は一段落といった感じだったのですが、ここ3ヶ月を通して徐々に遅くなってきて、 社長、課長「パートより早く帰るのはおかしい」 という意味不明な理由で、もう18時になりますがまだ会社です。 先週木曜日 私「今日言ってこい」 旦那「明日言うわ」 ↓↓↓ 今週月曜日 私「今日言えって」 旦那「5時になったら言うわ」 私「なんで…?3時半に言えよ…」 という感じでこの間も辞めるってなんで言わないのか聞いたら、自分から言いづらい、私から電話してよ、と言われました 今日18時に終わったらしく、辞めることをLINEで言うと言っていました20時には言うと…… 旦那の実家で暮らしているので経済的な不安はそこまでないのですが、 娘もおり私も2年の育休を取得して、まだ半年なので再先不安です やめた後残業代を請求したいのですがどうすればいいですか? 安定した職につきたいのですがハローワークに行って何系につけばいいでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    完全にブラック企業ですね‼ ブラック企業は、泣き寝入りするから横行するのです。 泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください‼会社都合で辞めることが、できます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることが、できます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください

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  • 賃金の請求権時効は2年ですから、退職しても2年分は請求できます(立証は必要)。 労働問題に強い弁護士さん(日本労働弁護団所属)か、個人加盟できる労働組合(ユニオン又は地域労組等)に相談されることをお勧めします。

    1人が参考になると回答しました

  • 大事な話をLINEでするかね。 なんか貴方が不満もってるだけで旦那はその話に合わせてるだけって感じが読み取れるかな。 残業代の件は、どこかの労働組合に助けを求めてみるといいよ。

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