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市役所のパートタイム会計年度任用職員として、学童保育で働いています。 契約書には、平日は4時間、土曜日は8時間、学校休業日は8時間、日曜日祝日は休み、となっています。給料は月給です。ところがコロナのせいで、平日も8時間働く日が2ヶ月続いています。今後も続くと思われます。給料は時間外手当てをきっちり支給されていますが、平日の勤務が4時間だから、この仕事を選んでいるのです。 この状況は、契約違反に当たるのではないでしょうか? 契約書の学校休業日とは、夏休みなどを指しているのであって、今回のコロナによる臨時休業は、想定外です。ちなみに警報発令や災害などで学校が臨時休業の場合、学童保育は閉室になります。 医療関係者等の方々が、頑張っておられるので自分も頑張らなければと思いますが、3密を避けられない、もうすぐ支給されたマスクも底をつくという状況で、限界かと思い質問させていただきました。 労働の法律に詳しい専門の方、お願いします。
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すみません、同業の者です。 契約違反ではないですが、異議申し立てをして労働時間を減らしてもらう、辞めさせてもらう権利があなたにはあります。 子どもや保護者のことを思うと辛い部分もありますが、ドライになることも必要だと思います。 シフトの中であなたが抜けた部分は市が責任持って代替え者を補充するでしょう。 逆に申し立てをしなければ市は動きません。
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平日4時間だから今の仕事を選んだとしても、実際に今は8時間働けているんですよね? 時間外手当も支給されているのなら何の問題もないと思いますが…… 契約書には学校休業日とは春休み・夏休み・冬休みとハッキリ書いてあるのですか? 書いていないのなら、学校が休み=学校休業日ということになると思いますが。 4時間しか働きたくないなら上司に相談しましょう。
ふむ、ふむ 子供たちといっぱい遊べて、お給料も増えて、幸せではないか! いったい何が不満なのじゃ?
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