黙っていても年金事務所から国民年金の請求書が来ますのでそれを支払えば終わり。5日間の間に病気にならなければ国保は続きしなくても大丈夫。 病気になってからでも手続きはできます。 市役所に行く必要は無いです。
月末日と空白期間が重なると、自分で国民年金と国保を払う必要が有ります。 国民年金は放置していれば、督促と納付書が来るので払いましょう。 国保は督促は来ないので、放置する人が多いですね。(違法ですが) 住民税の納付書が来たら納付しましょう。
まず、そもそも、「5日間」では、手続きは出来ないのが普通です。 と言うのも、「社会保険を脱退した証明書」が前職から届かねば、役所は受け付けてくれません。会社は、退職日以降にしか、脱退処理ができません。曜日によっては、処理できる日が来ないまま3~4日過ぎ、処理して証明書を得てから退職者に郵送しても、「5日間」には間に合いません。普通のことです。 この事情を承知いただいた上で、以下をご覧ください。 健康保険と年金では、制度がまったく異なります。それぞれに理解をね。 簡単なのは、年金です。 年金は、一切、手続きなんていりません。 年金では、”月末日”のみがチェックされます。「5日間」に月末日が含まれねば、なんの変化もありません。月末日が含まれるなら、日本年金機構が、国民年金に強制的に加入させます。しばらくすると保険料の納付書が届くので、ひと月分を納めて決着です。 まあ、「5日間」とかじゃなくずっと長くて、「社会保険を脱退した証明書」が届いたなら、手続きに行った方が、ベターですがね。 国民健康保険(国保)は、法令上の建て前と、現実的対応を区別されませ。 <建て前> 健康保険に空白を作るのは、法令違反です。 「社会保険を脱退した証明書」が届いたなら、それを役所に持参して、国民健康保険に加入します。国保の保険証が発行されます。 転職後、社保に加入して保険証を貰ったら、国保の保険証と共に持参して、国保を脱退する手続きをします。 「5日間」に月末日が含まれると、ひと月分の保険料を納めねばなりません。月末日が含まれないと、無料です。 <現実的対応> ・「社会保険を脱退した証明書」が届かねば、加入できません ・「5日間」に月末日が含まれねば、保険料を払わず仕舞いになる こんな事情で、放置するのは、普通の話です。 以上、ご参考まで。
月末日にどちらかの会社に在籍していれば、手続きは必要です。 ・1月21日に退職して、1月27日に再就職した場合 →この場合は、1月分も2月分も再就職先で支払うことになります。 ・1月31日に退職して、2月6日に再就職した場合 →この場合は、1月分を前社で精算して、2月分は再就職先で払うことになります。 空白の5日間に月末日が含まれているのであれば、手続きが必要です。 ・1月30日に退職して、2月5日に再就職した場合 →この場合は1月分が未納となってしまうので、市役所に行きましょう。
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