解決済み
私の勤めている会社はタクシー会社なのですが、有給休暇を取るとその月の給料が激減します。数千円の皆勤手当なんてもんじゃなくて、(普段の営業収入により異なりますが)1日でも有給休暇を取ると約3万、数日取ると10万以上は減ります。 「有給休暇を取得したから」ではなく「乗務日数に応じた歩合率だから」という建前です。 そんな詭弁はないだろうと思っていましたけれど、あんまり新人のうちに騒ぐのは良くないと思い、約10年待ちました。 しかし、やはり相変わらずなので、いよいよ労働局に指導を申出に行こうと決心しました。 そのうち誰かが行ってくれると思っていましたが、やっぱり私が行くしか無いようです。 で、労働局というのは労働基準監督署への駆け込みとは違い、匿名での申出はできないようなので、仁義としてあらかじめ会社に「このような不法な就業規則を変えないなら、ここに申出に行きますけど、どうしますか?」と予告するべきでしょうか? なお、びっくりすることに、それなりの規模の鉄道会社の子会社であるメジャーなタクシー会社です。 労働組合もありますが、会社と一体の御用組合ですので、なんの役にも立ちません。 会社と組合の顧問弁護士も同一人物という… なんともはや( ̄∀ ̄)
この算出表をご参照ください https://yahoo.jp/box/M2M8Kc エクセルなどで、左の「一日当営収入力欄」にその額を入力すれば、有給休暇手当(健保日額)の概算額と、支給される手当てや給与合計、有給休暇を取った場合との差額が左の欄に出るようになってます
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会社に事前に言う必要はありません。 それに、それが仁義だとは全く思いません。 不正をしている相手にそれを正そうとする行為を事前に教えるのは馬鹿だと思います。 それに事前に話したら、回避するズルをするでしょう。 相談は匿名がだめでも、労働局は個人名を会社には言わないと思います。 聞いてみたらどうでしょうか?
仁義って、そんなものにこだわる必要は無いし、何様? 誰かの後押しが無いと決断できないなら、最初からやらなければいい。 そもそも、そんな会社を選んだ自分自身に問題があるんですよ。他に行き先があるなら移った方が早い。 よく十年も我慢してましたね。
賛同者を集め組合を改善するか? ダメなら賛同者と共に新たに労働組合をつくることもできます。こうした例は、大企業にもありひとつの会社で労働組合がいくつもある会社もあります。 例えば郵政なら二つありますし、日本航空では、5つも労働組合があります。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
→仁義として それをやったら駆け込む前に会社が何らかの手を打ちませんかね? 10年我慢したなら、問答無用でいいんじゃないですか? 10万円減額、って事は20万円の売り上げを潰されたって事となるね。 7~8万円平均でやっているとして、三日分の売り上げを無かったこと、つまりただ働きさせられた事になる。 差額のデカさは問題だけど、部率の変動を組合が承認していたら面倒なことになりそうだね。 弁護士に相談したい所だけど、多くの弁護士はタクドラの給与形態を知らないからね。話にならない弁護士が多いね。 その他タクシー業界の慣習もあるし、その辺のニュアンスを理解できる弁護士は少ないからね。
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