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私の社会福祉法人の雇用契約書についてです。今までは、少しですが昇給もあり、退職金も少ないですが、勤務5年以上はありました…

私の社会福祉法人の雇用契約書についてです。今までは、少しですが昇給もあり、退職金も少ないですが、勤務5年以上はありました。今度、雇用の見直しがあり、昇給なし、退職金なしになりました。そのかわり、定年がなくなりました。おむつ交換の時の手袋も職員から500円ずつ集める事になりました。制服も廃止です。このように、労働条件が悪くなりました。会社側は氏名、押印をせまって来ます。このような事が許されていいのでしょうか。典型的な独裁経営です。

補足

記名、押印です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「氏名、押印」(記名、押印ということでしょうか?)を求められることの意味を理解しておく必要があると思われます。すなわち、使用者が労働条件を変更しようとする場合、当然に一方的に変更できるものではなく、法律所定の手続きを経る必要があるということです。そして、「記名、押印」を求められるのは、採用当初、使用者と労働者の間で合意した労働条件を、労使双方の合意で変更するということを意味します。このような変更は、法律上禁じられていません。法律的には、労働者は使用者からの申し入れが納得いかない場合、その申し入れを断ることができるということです。 とはいえ、断った場合にどうなるかということが、次の問題になってきます。合意を取りつけられなかったことにより、変更を使用者側が断念すればそれでいいのですが、個別合意を取りつけての変更ができないということで就業規則の変更といった手段をとることや、あるいは断った労働者が職場にいずらくなるような事実上のプレッシャーをかけるといっったこと(あるいはもっと違った手段をとること〕は考えられます。そこまで見越した上で、やむを得ず合意をするという判断は十分ありえることですが、納得いかないのであれば、相手方からの申し入れ自体の当否を問題にするよりも、断った後の相手方の対応を問題として把握していく方が生産的であるように思います。 その意味では、労働条件の決定は最低基準を定めた労働基準法に抵触しない限りは労使が自由に決定できるというのが原則になりますので、労働条件をこうして欲しいということを労働者側から要求してみるとか、個人としてやりにくいのであれば組合に加入して組合経由で交渉を申し入れるといった対応もありえるかもしれません。

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