教えて!しごとの先生
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某総合電機会社のグループ子会社に勤めています。

某総合電機会社のグループ子会社に勤めています。現在通っている事業所が来年早々にも閉鎖となり、自宅からは通うには遠い(片道2時間半くらい)所へ統合されることとなり、夏ごろ直属のA上司から転勤の内示があり何度か相談をしました。 私は以前から自己申告制度を利用し異動願いを出していた事もあり、改めて自宅から通える範囲での異動を願い出たのですが、先月直属の上司Aの上司Bから異動の希望は受け入れられない旨告げられました。 ただその際、ゴニョゴニョ言いながら「〇〇君の気持ちを尊重します」と言われ、私は訳がわからずにもう一度異動の希望を伝えたのですが、再び「〇〇君の気持ちを尊重します」と言われました。 ここでもう少し食い下がるべきだったのですが、私は以前直属の上司Aとの相談の際に異動出来ないのであればば辞めて仕事を探すしかないかなと話をしていたのでその事を言っているのかなと思い、分かりましたと返事をしてしまいました。 その後、以前の上司が辞めるくらいならうちの部署へ来いと言ってくれ色々動いてくれたのですが、結局会社の考えとして私には統合先の事業所へ行って頑張ってほしいとという事らしく異動については認められないと今週返事が来ました。 しかし元上司が人事に問い合わせた際に、私が自主的に辞める(自己都合退職扱い)事になってるらしいと言われ、上司Bがゴニョゴニョ言いながら「〇〇君の気持ちを尊重します」と言ったのは会社都合でなく自己都合にさせるための誘導だったのかと非常に不信感を抱いている状況です。 ネットで少し調べた程度なんですが、事業所に廃止や、自宅から通えない場所への異動(往復4時間以上)になったために辞める場合は会社都合退職にすることができるという認識はあっているでしょうか? 会社都合にできるのであれば、年明け早々にも組合、グループの内部通報制度、厚労省のHPにある労働基準関係情報メール窓口に通報するつもりです。 会社都合にできるかどうかみなさんの考えを教えてください。 それから上記以外にできる事があれば教えてください。 宜しくお願いします。 上司二人以外に人事部長もグルになっているようで、管理職のコンプライアンス意識の無さ唖然としており正直会社に残るつもりはもうありません。 ※退職願はまだ提出していません。 ※過去に会社からけん責処分などを受けたことはありません。 ※中途入社で今の部署に8年以上在籍してます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1.特定住資格者に該当するかどうかの判断です。 2.通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4 時間以上で あるとき等)な適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の 1 年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後(概ね3 か月以内)までに離職 した場合がこの基準に該当します。 3.通勤経路の情報をもう少し詳細にして、往復4時間以上となるか検証してはど うでしょうか。 4.最終的な判断はハローワークなので、事前にハローワークに相談してみるのも 良いと思います。

  • こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 会社都合かどうか、失業給付をもらう際には大いに関係ありますが、今その話が重要なのでしょうか。 今は事業場閉鎖に伴い異動しなければならない。これは動かしがたい事実なのですね。とすればどのような場所なら異動に同意するのか、同意できない時、会社はどうするのか、といったことが主眼のように感じました。この時に辞めたら自己都合か会社都合かなどという話を持ち出せば、辞めたいんだなと相手が思ってもしょうがないと思います。

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  • 最終的にはハローワークの判断ですが、 会社都合扱いで、給付制限期間は つかないでしょう。

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