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給料についての質問です。 今年の2月から同じ経営者の新しく立ち上げた会社へ転勤になりました。そこでは住宅手当がもらえ(…

給料についての質問です。 今年の2月から同じ経営者の新しく立ち上げた会社へ転勤になりました。そこでは住宅手当がもらえ(まえの時は無かった)たのですが、6月分から持ち家はなしとのことでカットされました。経営者側の言い分は、給与規定にも住宅手当を明確に載せてなく、会計事務所と相談してカットということになったそうです。 しかし、それだけならしかたないのですが、2月から5月までの4ヶ月分をボーナスから引いてきたのです! 支給額は通常通りなのですが、他控除の名目で引かれました。 こんな事法律的に許されることなのですか? 詳しいかたお願いします。m(__)m 住宅手当カットを告げられたのは、7月に入ってからで6月分からカットするのも違法ではないですか?

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回答(1件)

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    住宅手当については、法律上支給義務のあるものではありませんので、給与規定の定めがすべてになります。 ここで考えられるのは次の2つのケースです。(経営者の言い分はとりあえず無視します) ①持ち家に対する住宅手当の支給が、そもそも給与規定上明確に対象外となっていたにもかかわらず、あなたに対して「間違って」(給与規定の定めに反して)支給していた場合 ②給与規定上、持ち家も住宅手当の支給対象になっていた(明確な規定はなかったが慣行として支給していた場合も含む)であったが、6月から給与規定が改定され持ち家が支給対象外となった場合 ①の場合は、規定に反して間違って支給していたわけですから、残念ながらあなたに返還義務が生じます。(民法上、不当利得の返還という事になります) ただし、持ち家に対しても住宅手当の支給があるという説明で転勤したのであれば、次の②と同じになります。 ②の場合は、労働条件の不利益変更の問題となります。今まで支給していた手当を一方的にカットするわけですから、原則、あなたの同意が必要です。一方的な不利益に同意するわけはないでしょうから、住宅手当のカットは法的に無効となり、あなたはカットされた4ヶ月分を返還させる権利があり、またこれからも同じように支給を受ける権利があります。 文面から察するに①であるとは考えにくく、あなたのケースの場合②にあたるんじゃないかなと思いますが、「まえの時は無かった」とありますので①の可能性も捨てきれません。正確なことは以前の給与規定を見てみなければ分かりません。経営者に見せろと言っても以前の規定を正直に見せてくれないおそれがありますので、労働基準監督署に行って事情を説明して以前の規定を見せてもらうとよいでしょう。(給与規定は労働基準監督署にも保管されています。経営者が法律通り届出をしていればの話ですが) ①の場合であっても、賞与から4ヶ月分を勝手に引くことは違法の可能性があります。過払い額の調整については、ある程度は賃金から控除することが認められますが、住宅手当4ヶ月であったら額もそこそこあるのではないでしょうか。いくら過払い調整であるといえども、労働者の生活を脅かす程度の控除はいっぺんにはできません。 経営者に抗議しても、労働条件の不利益変更ではなく、もともとあなたには住宅手当は出ないのだと、あしらわれる可能性が高いと思います。そんなことになるのも歯がゆいですから、やはり、労働基準監督署に相談に行かれるとよいと思います。賞与明細、2月からの給与明細、および、あなたがその会社に勤務していることを証明できるものを持っていくとよいでしょう。(電話でも相談を受けられますので、何を持って行けばよいか確認してから行ってください。) (まったく関係ない余談で失礼ですが、) 会計事務所は労基法などよく知らないくせに、経営者の機嫌をとるために勝手な指南をして(脱法行為の指南も多い)、それがもとで労使トラブルになることが多いです。会計事務所のでたらめな指南で違法状態天国になった会社を相手にしなければならない時は本当に腹が立ちます。会計士や税理士は安易に労働条件の不利益変更をアドバイスしないでほしいと常々思っています。

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