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公務員として働きながら、趣味で音楽やりたいんですけど、下のような行為は副業禁止などの法に反するのでしょうか?

公務員として働きながら、趣味で音楽やりたいんですけど、下のような行為は副業禁止などの法に反するのでしょうか?・アルバイトとして演奏できる居酒屋で、収入は得ずに趣味で演奏する。 ・事務所と契約しているアーティストのサポート役で演奏する。(自分の収入無し。) ・自分のCDを売って得たお金はすべて親の会社に渡す。(自分は親から手渡しでもお金はいっさい貰わない) ・YouTubeなど、ネットで自分の曲を後悔する(この時に発生した広告収入などは全て親の会社に振り込まれ、自分はいっさい貰わない。顔出しせず、個人情報は後悔しない。) 自分が作る曲や、人前で演奏する曲は反社会的なものではない 細かいですが、詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。

補足

誤字 すみません 後悔→公開 です

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1,616閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則として全部副業(正式には兼業といいます)にあたります。 公務員の場合たとえ無給であっても副業とみなします。 ただし、事前に届け出をして認められたものは副業可能です。 どういうものが認められるかというと基本は本業に関連性のあるもので、営利目的ではなく地域に貢献するべきもの、あるいは文化活動などです。 大学の先生が本を出版したり講演をしたり、よその大学で非常勤講師をしたりする場合や大学病院の医師が外の病院で診察したりするケースがこれにあたります。あるいはボランティア活動などもそれにあたります。 貴方の書かれておられる内容は全部副業になりますかではなく、こうやったら本業の方へバレませんかという事になっています。バレるかどうかは誰にもこたえられません。自己責任です。 特に自分が活動して得たお金を親の所得とするという事自体は無理があります。

    2人が参考になると回答しました

  • CDの売上金や広告収入がどれくらいかによります。 数千円なら自分のポケットに入っても全く問題ありません。 金額が多ければ(それがいくらからかという基準はありませんが)お金が親の懐に入ろうとも副業とみなされる可能性があります。 副業とは「仕事としてそれを行うこと」であり、仕事となる程度の収入を得たならそれは副業とみなされる可能性が高くなります。 また、「業として行う」からには継続性も重要視されますので、単発のお手伝いで数万円の謝礼をもらったとしても副業とはなりません。

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  • >ネットで自分の曲を後悔する 後悔するような曲をネットで披露しないでください。 >個人情報は後悔しない 何のことやら。

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