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通勤時の事故について。 9月19日に勤務を終えて バイクにて家に帰る途中、 猫が飛び出してきて避けようとした際に …

通勤時の事故について。 9月19日に勤務を終えて バイクにて家に帰る途中、 猫が飛び出してきて避けようとした際に 転倒し怪我をしました よく20日に整形外科を受診し 頚椎捻挫と打撲の診断を貰いました 痛みはあるものの なんとか業務は出来ていましたが 日が経つにつれて悪化し 翌週の26日に再度受診し レントゲン、超音波にて検査をすると 肋骨3本折れていました。 全治3週間と診断され 念のため診断書も作成して頂きました。 長くなりましたが ここで質問があります。 ・会社の帰り道でも労災が適応されるのか (通勤手段はバイクと申請してあります) ・もし適応される場合、いくら戻ってくるのか ・もし、適応されるのにも関わらず、会社側が労災は降りないと言った場合、どうすれば良いのか ・現在痛みが強く横にもなれない状態で休ませて欲しいのですが 会社側は人が少ないから…などの理由で負担は減らして貰ってますが休めない状態です。 これは良いことなのでしょうか? ※仕事は介護をしています。 多くなりましたがよろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    通勤労災の適応になります。 保証されるのは「通院・治療・投薬」などの医療費全額です。 会社を休むことになっていれば、その給与の保証(休業補償)もありますが、今回は通勤できていると事とですので、この保証はありません。 会社側が「降りない」というのはあくまでも会社の意見の一つにしか過ぎません。決めるのは労働基準監督署です。 尚、「降りない」でなはく「申請しない」と言われたら、これは労災隠しになるので、個人で労基署に申請し、ついでに会社が申請をしてくれなかった旨をお話ししましょう。 なにかしらの指導・是正が会社に入ると思います。 休業に関しては、労災からは医師の「労務不能」という判断が無いと休業補償は降りません。なのでまずは先生からのドクターストップをもらってください。 また、労災までは要求しないが(または先生が労務不能とまでは言い切れないとか言われて)、保証はいらないけどとにかく痛いから休みたい、というのは、あなた個人の訴えなのですから、有給休暇でもいただいてお休みを取るべきだと思います。 介護現場は人が足りませんよね。経験者なのでよく分かります。 が、なんらかの後遺症でも残れば大変です。無理はされないのがいいと思いますので、なんなら「痛くて仕事できません」と電話でお休みを要請してでも、休んだ方が良いかと思いますよ。

  • 色々と心配をされているようですが、まず問題なく労災保険での通勤災害が給付されるでしょう。しかるべき手続きをしましょう。治療費の全額、休業した場合は休業給付も受給できます。 ただし業務上災害ではないので、休業してからの3日間は事業主負担はありませんし、年休を使用しなければ欠勤扱いとなります。通勤途上でのケガ等は会社責任はありませんので業務上災害と明確に異なります。

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  • >・会社の帰り道でも労災が適応されるのか (通勤手段はバイクと申請してあります) 通勤災害に該当します。 >・もし適応される場合、いくら戻ってくるのか 通勤災害申請をして認定されれば、療養費(治療費)は労災保険から支払われることになります。 主様が健康保険を使って受診したのであれば、通勤災害として療養費申請をして認定されれば自己負担した3割分が戻ってきます。 >・もし、適応されるのにも関わらず、会社側が労災は降りないと言った場合、どうすれば良いのか 判断するのは会社ではなく、所轄労働基準監督署です。 通勤災害要件を満たすものであれば、被災者(=主様)が「申請」します。 会社には協力義務があるだけです。 >・現在痛みが強く横にもなれない状態で休ませて欲しいのですが 会社側は人が少ないから…などの理由で負担は減らして貰ってますが休めない状態です。 医師が「労務不能。自宅療養を要す」と診断すれば、会社は被災者を就労させてはなりません。 また、医師が「労務不能」と診断して休業したものであれば、主様は休業給付金を請求することができます。 休業給付金は、平均賃金の8割が休業開始4日目から支給されます(休業開始から3日間は待期として支給対象外となります)。

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  • 労災ですね 監督所行ったら良いです

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