解決済み
バイトで解雇されました。業種としては警備業で、法定30時間の研修があり1日目に8時間ビデオを見た次の日に新しい人に頼むと電話がありました。 理由としては、 ①私は大学があり研修が週1でしか受けられない(研修後は夜間の仕事なので毎日入れます。)がその人はすぐに研修を終えられる。 ②私はお盆に帰省してシフトに入れないが、その人は入れる。 と言われました。 住民票や身元証明等の提出書類の通知は1日目に受けたのでまだ出しておらず契約書もありませんが、面接時に即採用で口頭契約は成立していると思います。 また、最初の面接時に研修が週1と土日しか入れないこと、夏休みはお盆に1週間帰省することと合宿の日程も詳しく伝えてあり、お盆は会社の人間には入ってもらうこと、合宿中は他のシフトの人に頼むことで了承してもらっていました。 研修1日目には実は私の後に何人か面接に来たが、私に決定したので断ったと聞きました。そしてその日の最後にお盆どれくらい帰省するか改めて聞かれ、1週間答えると険しい表情を見せましたが分かったと言っていました。 不当解雇に当たるのでしょうか?
研修8時間分は給料は払ってもらえます
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なんか変な回答があるなぁ… 労働基準法第21条は30日前の解雇予告が不要である事例を定めたもので、一方的な解雇を認めたものではありません。 試用期間でも雇用契約は成立しており、一方的な理由で解雇することはできません。 普通に約束通り働いていてたのであれば、試用期間中に解雇したり試用期間後に本採用しないことは不当な解雇とされる可能性が高いです。能力不足だから試用期間で雇止めして本採用しないなんてのは、よほどのことが無い限り認められません。(まあ本人があきらめて訴え出ないケースの方が圧倒的に多いんでしょうけど) 質問者様の場合きちんとサボることなく初日の研修を受けていたのであれば、解雇される理由なんてありません。 試用期間は正当な解雇とされる理由の範囲が少し広いくらいであり、使用者が自由に解雇できる期間ではありません。 とはいうもの、不当解雇だといって争ってもメリットがあるとは思えません、他のところを探した方がいいでしょう。 というか争っても解雇はしていないとかいろいろ言われそうです。 研修時の賃金をきちんと払っているところを見ると、最低限の自衛のための言い訳は考えていると思いますよ。 >hyakutaryouさん >契約書にサイン、捺印等してなかったら >契約しているとは言えません。 これはもう論外ですね。
明確な日数は質問文から不明ですが、おそらく労基法第21条4項を適用させた処置でしょう。
研修を終えて正式採用された後ならば解雇に関して あなた側の主張も通るでしょうが 研修を終えていないということは「仮採用」のままであり これは試用期間という採用されていない状態ですからその 時点で企業から残念ながら採用に至りませんと言われても そこは仕方がないですね 不当解雇というのは契約で謳われているあなたの権利や利益を 著しく損なう点でのことであり実際のあなたは採用すらされて おらずまた契約書も交わしていない「選考中」でのことですから 単に不合格でしたということです それらについて未だ納得いかない場合(採用されると期待した 事への落胆や自分がいるのに別の人間を採用した企業側の不誠実)は こうした場所ではなく弁護士等に直に相談すべきですね
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