解決済み
自分の知り合いの人が、努めている会社ですが、年間アルバイトで、週30時間働いているいるのに、有給休暇が、ありません。有給休暇は、法律で、定めるられているのでしょうか、因みに、雇用保険もありません。こんな、会社人を、使う権利が、あると思いますか。
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こういう場合は職場に労働組合をつくり改善要求したほうが解決しやすいですよ。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立 ができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません、ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。
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