解決済み
残業、時間外労働について。 私の働いている会社はシフト制なのですが、7時~20時30分という勤務(休憩二時間、実働11時間30分)が度々あり、シフト表が出る時は既にこの時間となっています。法定労働時間が8時間まで、それを超える場合は時間外労働(所謂残業)と聞いたことがあるのですが、この場合は2時間30分が残業として計算されますか? それとも最初からこの時間で決まっているということは残業に当たらず給与にも反映されないのでしょうか? 仮に、給与に反映されず明細にもその記載がない場合は違法ですか? 一応会社は変形労働時間制です。 60時間働く週があり、月220時間程度です。 まだ給与明細はもらってません。 不明な部分があれば補足します。
2時間30分ではなく3時間30分でしたね…算数できてませんでした…。 1ヶ月の変形労働時間制です。 契約書には残業の欄があって、「場合により残業を命じる場合がある」と記載されてました。 これは残業にならない感じですかね……
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変形労働時間制も1年単位とか1か月単位とかがあります。ただ両方とも所定労働時間は1週間で40時間以内にすることになっています。シフト表を貰うと書いてあるので1か月単位の変形かもしれません。そうであれば月によってなんですが、31日÷7日×40時間=177.1時間を超えた労働時間は残業代が発生します。またシフトで決められた所定労働時間を超えた場合も残業代が発生することになります。 11時間30分の労働時間なら普通は3時間30分が残業になりますが、変形の場合は所定労働時間となり残業ではない可能性もあります。1年単位の変形労働時間制か1か月の変形労働時間制か知っていますか?
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