解決済み
雇用保険は都道府県の労働局管轄なので市役所のHPを見てみてもわかんないと思います。お住まいの地域の都道府県名とハローワークでググったほうが良いでしょう。 給付制限の3か月も含めて、就職したとみなされるほど働かなければ給付が止まってしまうということは基本的にありません。同じ雇用主に週20時間以上、4週間以上働かなければ就職したとはみなせないとか、一日4時間以内、週4日以内(だったかなんだか忘れましたがそんなところのはずです)であれば就職してはいないとかいろいろありますが判断するのはハローワークなのでハローワークで聞かないとわかりませんし、そういう相談というか質問をしても怒られたりしません。 ただ、申請した日を含めて7日間の待期期間というのがあってその間は「完全失業状態」で7日過ごさないと完全失業状態ではなかった日数分だけ待期期間が延びてしまい給付制限も始まりません。完全失業状態は一日に4時間以内で家事以外の仕事をしている分には完全失業状態であったと思いますが、何を言い出すのかわからないのがお役所なので7日くらいのんびり、ぼんやり過ごしていれば間違いないかと。 要は管轄のハローワークで聞かないとわかんないってことです。 何の資格をどういう形でとろうと思ってらっしゃるのかわかりませんが、どのくらいの期間雇用保険の被保険者だったかと今まで利用したことがあるかなどで異なりますが、教育訓練給付(今は若干名称が異なってますが、旧来のものは制度的には変わっていないはずです)の利用もできるでしょうし、職業訓練を受講できれば訓練中は給付制限の期間中でも支給があったりもします。そんな話も聞いてみると良いと思います。
待期期間中は、原則はいくら働いても受給には影響しないのですが、就職したとみなされるくらい継続して働くとだめということになります。 一般的には2週間以上継続するとか、給付制限期間の終了後も継続するとかいった場合は就職したとみなされるようです。 ハローワークによって多少見解が違うようなので、詳しくは管轄のハローワークに確認されたほうがいいです。
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