解決済み
税理士の受験資格で 右欄の事務又は業務に通算2年以上従事した者 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務 となっていますが中小企業診断士はこの「等」に含まれる余地はあるのでしょうか?
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「税理士の受験資格で、右欄の事務又は業務に通算2年以上従事した者」というのは、法律では以下の用に規定されています。 税理士法第5条(受験資格) 第1項、(本文省略) 第1号、次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者 イ、税務官公署における事務等 ロ、行政機関における一定の会計検査等に関する行政事務 ハ、銀行、信託会社に関する事務 二、法人又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの ホ、税理士若しくは税理士法人、弁護士若しくは弁護士法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務 ヘ、弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務 上記の様に規定されている条文の中で「中小企業診断士」が含まれる余地というのは、「へ」の「その他の政令で定める法律上資格を有する者」しかありません。 では、政令にどの様に委任されているかというと、 税理士法施行令第5条(法律上資格を有する者) 法第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。 と規定されています。 従って、中小企業診断士が含まれる余地はありません。 ただし、中小企業診断士のもとで「貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務」に従事していたのであれば、「税理士法第5条第1項第1号二」の要件に該当することになるため受験資格を有することになります。
税理士法第5条の抜粋と書かれていますので、 https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm 税理士法第5条を確認すると、 第5条第1項第1号ホで、 「税理士若しくは税理士法人、弁護士若しくは弁護士法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務」 とされているので、この「等」というのは、おそらく「税理士法人」「弁護士法人」「監査法人」のことを指しているのだろうと思われます。
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