解決済み
御社の所定労働時間は7時間とのこと、法定労働時間である8時間より1時間少ないので、7時間を超える時間外労働の扱いがどのように取り決められているかによります。 法定労働時間である8時間を超えるまでは通常賃金のままなのか、それとも7時間を超えた時点で割増賃金となるのか・・それがわからないと計算できません。 仮に労働時間が7時間を超えた時点で25%増しになるとしたら、20.5時間分は基本給の25%増しで計算されるので、888×125%×20.5=22,755円 となります。 所定労働時間154時間分は通常賃金なので888×154=136,752円。 136,752+22,755=159,507円。 これが最低賃金額です。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る