解決済み
就業規則とは?皆様の意見をお聞かせ下さい。 勤務先の就業規則があるのですが、不明確であり、不安になる事があります。 全従業員に気軽に目をとしたいのですが・・・。開示してくれません。 就業ルールの確認やトラブルが発生した際に既存規則を確認したいのですが その都度会社の対応でごまかす姿勢です。 対応に仕方に差異が生じている事に不安があるままですと先々我々従業員が 心配でして・・・ 退職金・給与計算・通勤時の事故等 明確にしてもらいたい事があります。 皆様の会社の就業規則がどうなっていますか?
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就業規則は労働基準法で閲覧しなければ労働基準法違反で30万円以下の罰金刑に処せられます。 会社に開示を要求したらどうでしょうか? 拒否したなら労働基準監督署に申告することです。 因みに就業規則というのは法の範囲内に使用者が作成するものであり内容が違法であったとしても直ちに法違反となりません。 不満なら労働組合をつくり就業規則より効力の強い労働協約を締結したらいいのです。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したなら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
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1.就業規則は会社・労働者それぞれの契約義務を明示するものです。 2.労働基準法第106条では「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定めています。 3.また、作成しただけでは十分でなく、公表して初めてその効力が発生します。 4.周知方法は、休憩室、食堂等社員が見やすい場所に備え付ける。入社時に各社 員に配布する等。 6.パソコンを通しての閲覧可能も可です。 7.就業規則を開示しないのは明らかな労働基準法違反。 8.労基への相談も良いですが、労組対応としてはどうでしょうか。
普通、就業規則は入社時(または契約時)に貰います。 就業規則を開示しない会社は小さなワンマン社長の会社でしょう。 ちなみに従業員が10人未満の会社は就業規則を作成しなくてよい法律になっていますが、その点はどうでしょうか?
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