都道府県管轄の介護職員養成研修は研修修了を証明書に因り証明し、併せ研修修了者名簿を都道府県に送付しますが、これは資格では無く学校等の卒業と同じ意味合いですので、婚姻等に因る氏名変更に伴う修了証の再発行等は行わない事になっております。 研修修了事実を証明する場合には、旧姓の修了証と改姓疎明資料(戸籍謄本等)の提出で此を証明する事になります。 参考=> http://www.pref.aichi.jp/korei/Zaitaku/helper/shoninsha/bessi07.pdf
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