できることにはなっているので(再発行ということが記載されます)発行した団体(事業者)に問い合わせてください。
修了証明書の再発行に付いては、都道府県介護職員養成研修実施規定に基づき規定されておりますので、当該研修実施機関より再交付を受ける事が出来ます。 修了証明書再発行の取扱い 1 修了証明書の性格は次のとおりである。 (1)修了証明書は、研修課程を「修了」したことを証明するものであることから、学校の卒業証書と同様の性格を有するものである。したがって、通常の免許証とは性格が異なる。 (2)修了証明書は、修了時点の事実に基づきその内容を証明するものであるので、修了時に限り交付するものである。 2 1で示した修了証明書の性格を踏まえ、修了者から再交付の依頼があった場合は、修了者名簿により修了者であるか十分確認したうえで、次により対応することとする。 (1)紛失した場合 原則として実物と同一の証明書に代え、氏名、生年月日、修了証明書番号、修了年月日を記載した文書(別紙7-1)を交付し、修了した旨の事実を証明する。 このことは、学校の卒業証書の場合、紛失しても実物と同一の証書を再発行せず、 証書に代え、卒業した旨を文書で証明するのと同様である。 なお、事業者の判断により、実物と同一様式で再交付することも可能とする。 ただし、その場合は次の点に注意する。 ア 修了年月日と再交付年月日を必ず併記し、再交付の証明書であることを明示 する。 イ 再交付日等を、該当者が掲載されている修了者名簿に記録する。 ウ 当初交付の証明書が発見された場合には、直ちに返還させるものとする。
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