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現在、主人の扶養に入っています。(全国健康保険協会)2月から役所の臨時職員として働きはじめ、週4日で月16日出勤・1日7…

現在、主人の扶養に入っています。(全国健康保険協会)2月から役所の臨時職員として働きはじめ、週4日で月16日出勤・1日7時間45分・時給800円という雇用条件です。 この場合、年収は130万未満なので引き続き主人の扶養でいられるのでしょうか? 税金は、所得税と住民税が引かれるという認識であっていますか? 調べれば調べるほどこんがらがってしまいます。 わかる方、よろしくお願いします。

補足

一年間の契約です。社会保険には加入できません、と役所からは言われています。 その場合、主人の会社にも入れず、自分でどこかに入るようになるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この場合、年収額以前に 勤務時間が1ヶ月で124時間となり 120時間を越えていますので、扶養に入る事は出来ません。 ご自身の勤務先の社会保険に入らなければなりません。 御主人の扶養のまま、働きたいのであれば 45分を削るか、15日の労働日数にかえてもらうしかありません。 その上で130万以下の収入ならば 所得税、住民税が天引きされるというのは 間違いありません。 ただ、住民税の天引きは翌年からとなります。

  • 【社保】 一つ確認しますが、雇用期間は二ヶ月限定ではないですよね? もし、そうなら、先の回答者さんの仰るとおり、社保に加入することになります。 社保加入(健保被保険者&厚生年金被保険者(国民年金2号))の基準は、日数や時間などです。 社保扶養(健保被扶養者&国民年金3号)の基準は、金額などです。 加入と扶養では加入のほうが優先します。 金額だけを見れば扶養になれそうでも、日数や時間が当てはまったら、加入になります。 ですから、加入ではなく扶養のほうを希望するなら、日数や時間を加入しなくともよい範囲内にしなければならないということです。 ーーーーーーーーーー 補足を拝見しました。 お勤め先の役所では、日7.75時間×月16日 は社保加入しなくともよいギリギリのラインに収まっているということですね? それでしたら、日数や時間が社保加入基準を下回っているので、金額が社保扶養基準に収まっているか否かを見ましょう。 800×7.75×16=6,200×16=99,200 99,200円です。 時給部分以外に通勤手当などを受けていますか? 受けているなら、時給部分と足したら幾らになりますか? 一般的には、1,300,000÷12=108,333.33‥ 月額が108,333円以下なら社保扶養になれるとしている健保組合が多いようです。 御主人側の健保組合が協会けんぽとのことですが、協会けんぽは「一ヶ月でも108,333円を超えたら社保扶養絶対に駄目!」というわけではないと聞いたことがあります。 社保扶養を判断するのはあくまでも健保組合ですが、会社独自の基準を設けているかもしれません。 もし、扶養ギリギリなら、働き始めて何ヶ月もたっていない状況でしょうが、『時給・日数・時間・手当・月額の見込み』を御主人の会社に伝えて相談することをお勧めします。

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