解決済み
有給がない会社知人の会社について質問です 仕事が忙しい時と暇なときの差が激しく、夜中でも仕事をしないといけない会社に正社員として勤めています 知人は事務所にいるのですが、有給というものが無いそうです 勿論、慶弔休暇もありません 有給というものが会社に存在するのか、もしあった場合には何日あるかもわからないそうです 休みたいときには上司に連絡をし、仕事で忙しい時には日にちをずらさせられるそうです (月給のため、休んでも休まなくても給料は変わらないそうです) これだけでも労働基準法に引っかからないでしょうか また、労働基準監督署に連絡をすると、具体的に何をしてもらえるのでしょうか ブラック企業相談窓口などは平日の仕事中のため、かけることが厳しいそうです 調べてみましたが、専門用語などが出てきて難しいため、こちらにて質問させて頂きました 宜しくお願い致します
有給休暇は口頭のみでの連絡で書面等では提出しないそうです 個人的に休みを取った日を控えたりしている人はいるそうですが、殆どの人は控えもしていないそうです 又、就業規則は会社に言えば貰えますか(閲覧のみ等) 先日労働基準局より連絡があったみたいですが、その後動きは何もありません (連絡後必ず会社には労働基準局の人が来るのでしょうか 電話だけで話が済むこともありますか) 度々で申し訳ないですが併せてお願いします
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有給休暇はないというだけでも労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 労働基準監督署に申告したら会社に指導があります。それでも違法行為をし従業員が監督署に再度申告したら是正勧告を受けます。それでも改善しない場合は検察庁に書類送検も有り得ます。 しかし最終的には改善するには労働組合をつくるしか無いと思います。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=emしかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業と戦った人の動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em
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会社側から言われないからないと思ってる方がよくいますが、会社側は有給何日とか知らせる義務はありません。有給は労働者が管理する物です。有給申請して全く有給が取れないなら違法ですが、会社が教えてくれないから有給がないと思ってるだけなら違法とは言えません。 また、有給には時期変更権が会社にあります。忙しいからと休みをずらされるなら申請してなくても有給として扱かわれてる可能性があります。 ちなみに月給の場合は有給取っても欠勤でも給料は変わりません。有給分を月給にプラスして支給されるわけではありません。ただ、有給申請して休めば勤務日に数えられるので昇給など勤務査定には響かないと言う事です。
有給休暇は労働基準法で定められている労働者の権利ですので、会社によってあり・なしが決められるものではなく、必ず付与されるものです。 また、企業は自社の就業規定を作成し、労働基準監督署へ提出する義務がありますので、会社の規定としても必ず有給についての定めがあります。 ただ、非常に残念なことに、「うちには有給なんてない」と言いきってしまう経営者や役職者は存在します。 有給休暇についてわかっているにも関わらず、取らせないでいるのです。 知人の方の場合も、上記のような悪質なケースなのかはっきりわからないのですが、書面で有給申請をしても、取らせてもらえないのであれば、明らかな労働基準法違反ですので、労働基準監督署に相談をなさるのがやはりいいと思います。 その為に書面で申請をして拒否られるという証拠を作っておくといいですね。 どうしてもご自身がかけられないなら、代理の方がまず相談することもできますが、何かしら動いてもらいたいのであれば、ご本人の申し立てが必要です。 休憩時間をずらすなどして時間を作って電話一本すらできないなら、それはご本人があきらめきってその状態を変えようと言う気がないということになります。 やはり労働者ご自身がどうしたいか、どうしてほしいか、どういう解決を望むかをはっきりさせていなければ、公的機関は動きようがありませんので、何とかしたいと思っていらっしゃるなら、ご自身がまず電話からでいいのでアクションを起こすべきです。
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まず考えられるのは有休がないのでなく従業員に周知されてないのと違いますか? 一応就業規則があると思いますので、それを見られたら有休について記述があると思います 詳しく書いてあるか、労基法に規定されているものに準ずるとかが書いてありますよ 名を、慶弔休暇についても、就業規則で、有給(給与がある)、無給(給与がない)かを含めて書いてあると思いますが、これは法的に定められて与えなさいということではありませんのでなくてもいいですよ >休みたいときには上司に連絡をし、仕事で忙しい時には日にちをずらさせられるそうです 有休の時季変更権の行使ですかね。って思いますが 本当に有休がないなら労基法違反ですよね これが本当にないなら労基署に申し出れば指導がありますが 推測ですが、就業規則で定められていて周知されてないだけでしょうね 就業規則を確認してください
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