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アルバイトの有給休暇

アルバイトの有給休暇新聞配達を一日1時間30分程度5年間やっています。 休みは休刊日以外に週1日ありますが病気や他の事情で 休む時は休日日に出勤させられ、それも無理だと1日幾ら で給料から差し引かれます。 短時間バイトの場合は有給休暇は認められないのでしょうか? 就業規則は見た事はありません。

補足

給与形態は配達部数+諸手当で時給ではありません

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いまどき >アルバイトって、有給休暇は無いと思います。 こんな回答をする方が、こういった質問に回答しているのが驚きです。 実際に有給が取得できるかどうかは別として、権利としてあるモノをないとか言ってしまうのはいかがなものかと思います。 労働基準法を無視したようなことを許容しているから、労働者の環境が良くならないんですよ。 有給休暇は使用者が労働者に与えるものではなく、法律で認められたすべての労働者の権利です。 労働契約や就業規則に有給休暇がない旨定められていても、労働基準法違反ですのでその項目は無効で労働基準法に定められた最低限の日数が適用されます。 有給休暇の取得の時効は2年ですので質問者様の場合働き始めて 3年6か月で付与されるべき14日と4年6か月で付与されるべき16日、合計30日の有給休暇を取る権利があります。 有給休暇の取得は理由のいかんを問わず使用者は拒否することはできません。 ただ、使用者は時季変更権といって権利を行使する日の変更を命じることはできます。 時季変更権は有給休暇を取得されると正常な業務運営に支障が出る場合に行使できるものですが、 繁忙期に大人数は一斉に有給を取ろうとした場合とかの話です。ある程度の期間をおいてひとりの人間が申請した申請を変更させるなんてことはまず認められません。 まあさすがに当日に当日の有給休暇の申請はほとんどの会社でダメでしょうが…。

    2人が参考になると回答しました

  • アルバイトって、有給休暇は無いと思います。 時給ですよね?働いた分だけのお給料がもらえる、となると、休んだ分は差し引かれるのはごく当然かと。 契約時の書類またはそれこそ就業規則等を見ないと何とも言えませんが、バイトに福利厚生はほとんどないと思いますよ。

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