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派遣社員の扶養内勤務で育児休業・給付金は取得可能?

派遣社員の扶養内勤務で育児休業・給付金は取得可能?30代女性です。 9年間、正社員として仕事をしてきましたが、 結婚後、諸事情により退職しました。 子供はまだいません。 今は失業手当を貰いながら、アルバイトの仕事に応募していますが、 既婚がネックなのか、なかなか仕事が決まりません。 最近、子供が産まれても短時間でも良いから仕事をしたいという気持ちが出てきました。 先日、派遣社員でも条件を満たせば育児休業の取得・育児休業給付金の支給が可能ということを知り、 派遣社員として働くことも考え始めました。 これから派遣社員として、週4日、1日5時間の短時間の仕事をするとして、 今後、妊娠・出産した時に育児休業給付金の支給対象となりますか? 給付金の支給対象となるには、雇用保険(週20時間労働)への加入が必要となりますよね? 上の働き方だと週20時間以上なので、雇用保険に加入することになると思うのですが、 時給によっては、税法上・社会保険上の扶養になりますよね? 扶養範囲内の働き方をしても、育児休業給付金の支給対象となりますか? 本来であれば将来の年金受給額を考え、フルタイムで働きたい気持ちでいっぱいですが、 家庭の事情により短時間しか働くことが出来ません。 育児休業と育児休業給付金を取得できるのであれば、手取額が減り扶養を外れても構いません。 派遣会社は、育児休業の取得実績が高いところへの登録を考えています。 また、就職後はすぐ妊娠すると勤務先に迷惑がかかるので、しばらく子供は作らない予定です。 最後に申し訳ありませんが、誹謗・中傷はご遠慮ください。 また派遣社員は、育児休業を取れないといった意見も不要です。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業給付金の支給条件は、 雇用保険に加入している事と、 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が 12ヶ月以上ある事なので、 週4日、1日5時間で雇用保険に加入して、1年以上勤務すれば、 条件はクリアできます。 税法上・社会保険上の扶養であっても、 ご自身で雇用保険に加入しているのですから、 なんら問題はありません。 質問の内容からは逸れますが、 産前産後休暇中、健康保険の被保険者の場合、 生活保障として出産手当金の給付がありますが、 ご主人の扶養に入っている場合は出産手当金は出ません。 出産育児一時金は、ご主人の健康保険から給付されますが。 あと、短時間の勤務の場合、育児休業を取得していて、 復帰予定だとしても、待機児童がいる地域だと、 保育園に入れる可能性が低い場合もありますよ。 出産後もお仕事を続ける予定であれば、 上記の事も考慮された方がいいと思いますよ。

  • >扶養範囲内の働き方をしても、育児休業給付金の支給対象と 先に回答された方の通り、支給要件を満たせば受給可能です。 ですが、給付額は登録賃金の50%ですから微々たる額にしかならないかと… 「派遣社員は育休を取れない」ということはないでしょう。 私のところなど、パパママプラス利用で遂に男性社員が取得しましたし。 ただし、現実的に「取りにくい」ということはありますね。 登録型は契約満期終了であっさり終わりますから。 常用型(または常用型を多く扱う)の派遣会社を利用されることをお勧めします。

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