解決済み
【これって違法?】退職後、給与支払日に給与が振り込まれないはじめて質問させていただきます。 少し長い前振りになりますが、 つい先日、社長の横暴な発言と会社の未来のなさに失望したので 即日の退職願を直属の上司へ提出しました。 直属の上司は社長の横暴さと社員への情の無さを知っていたので、 惜しみながらも退職することを快諾してくださいました。 その日の夜、社長から引き止める電話がかかってきました。 私 「もともと人件費がかさんで来月は給料払えないかもしれない などと言われていたので辞める」 社長「そんな遠慮はしなくていい、月末までいて貰わないと困る。」 私 「事務員さんが私の代わりをすると張り切っていると社長が言われていた それに社長がご自身で教えるといっていた。」 社長「即戦力になるわけではない。」 私 「誰にでもできる仕事だとご自身が言っていたではないか」 社長「そんなことを言った記憶は無い。」 などと暖簾に腕押し状態の問答になったため、 用事があるのでと電話を一旦切りました。 その際折り返し連絡するように言われたのですが、 何を言っても話を聞かず、 最後には「(突然退職されるため?)こんなことのために君を雇ったのではない、 こんなことで人を悩ませるな」となどと言われ、電話の後は気分も悪く、 絶対に戻るものかと思い連絡しませんでした。 翌朝電話が2度あったのですが、 めまいと吐き気がこみ上げてきたので無視しました。 連絡しなかったことについては自分でもルール違反かなと思います。 これが今月初旬の話しです。 もともと雇用契約書も就業規則も無い会社ですが、 私の会社は末日締めの10日に給与が振込みで支払われるようになっているのですが、 銀行口座には9日の正午時点で支払われていませんでした。 先月末までは1日だけ有休をとり他は全て無遅刻無欠勤です。 給与支払日前に退職してしまった場合、 前月末までの給与は給与支払日に支払わなくても 法律上は問題ないのでしょうか? 労働基準監督署や裁判所からの支払請求も視野に入れていますが、 違法でないのであれば公的機関に申し出る前に 社長と交渉の席に着くべきでしょうか? すみません、自身の中でかなり混乱しており、見辛い文章になってしまいました。 どなたか解答をお願いいたします。
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法律的な観点からいうと 会社もあなたも法律的には違反があります。 会社側は9日中に振り込みをしないと、明日手渡しで給与の支払いがない限り 毎月1度は給与支払いを行なわなければならない という労働基準法に違反しています。 あなた側は、上司が承諾したといっても 社長側が引き止める中で強行的に退職を行っています。 民法では、自分の都合で退職を求める場合は 14日前までに会社側に意思を伝える必要があるので その部分で、法律に反しています。 ただ、例えあなたが強行的に辞めても 働いた分の給与の支払いを受ける権利がなくなるわけではありません。 それとこれとは別の話しです。 とりあえず給与の支払いに関しては 通常の流れでは、会社側と話しを行い それでも支払いがなければ、労働基準監督署に行き 未払い賃金請求の配達証明などで支払い請求を行うという流れが一般的です。 ちなみに話し合いをしても難しいだろうなとあなたが判断を行えば 会社との交渉をせずに直接労働基準監督署に行っても問題はありません。 通常の会社は労働基準監督署から連絡が来たり 労働基準監督署に相談に行かれたことを知ると ビビッてしまい支払いを行いますが 労働基準監督署が法律的に強制力がないので そのことを知っているずる賢い会社は払わないこともあります。 その場合は、支払いを求める金額などにもよりますが 少額訴訟などを起こして裁判所を通し、支払いを求める という手順になります。 ネットで『未払い賃金請求』などで検索をかければ 方法が詳しく解説されてますので 参考にされたほうがいいと思います。
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直属の上司に退職の承認権限があるかどうかは置いておいて、 給料は基本手渡しなので、 あとくされのある辞めかたをした場合、 振り込まないで手渡しでと言う嫌がらセをする経営者がいます。 口座振り込みは労働者の同意が必要なのですが、裏を返せば依頼をしても使用者が承知しなければ口座振り込みにしなくてもよいということです(振り込み手数料は使用者負担)。 まあ、今まで口座振り込みにしていたものを事前通告もなしに手渡しと言うのが認められるかどうかと言うところですが、 労基署へ行って、未払いと言って、元の職場に電話しても、手渡しなのに取りに来ないと言われて、 今まで口座不利かをしていたのにと突っぱねてくれるかはわかりません。 なので、まずは未払いだと会社へ電話する。 手渡しと言われたら取りに行くしかないですね。
厳密にみるなら違法性はありますが、、、 ・正式に請求は行っていない ・遅れは1日(週末を考慮しても「数日」)だけかもしれない 今の時点で公的機関に相談しても、「とりあえず話し合って」か「かたちの残る方式で請求してみてください」となると思います。 ということで、とりあえずするべきことは「請求書の発行」です。 もちろん、話し合って済むならそれでも可です。
まずあなたの上司が、管理者としての立場であれば退職は即認められたと解釈できますが、ただの役職者(名ばかりの管理者)であれば即日退職は認められません たとえ労働契約がない、就業規則がなくとも労基法は適用されますので、14日前の届け出が必要です ただ、それとは別に給与は働いた分は支給されなくてはなりません ですから、定められた日に支給が必要です 今回振り込みをなされてないということは違法性があります (給与は手渡しが原則とされますが、従来から給振がなされていれば手渡しでなくてはならないという道理は成り立ちません) ただ、先に書かれてますように退職届が文書でなされていない場合は会社では退職の手続きがなされてないと考えられます 嫌なことかもしれませんが、会社に対して「給与振り込みがなされてない」と請求をしてください そのうえで、へ理屈をつけて振り込みをされないなら労基署に相談してください そのうえで、労働審判(給与支払い請求)の申し出をしてください
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