(失業保険) ①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。 ②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。 (待期期間は失業状態でなければなりません) ③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。 ④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。 ⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。 ①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。 求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。 ※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。 給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。 注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
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