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失業給付金について質問します。 ある回答を拝見して疑問に思ったのですが。 「体力の不足、心身の障害、疾病、

失業給付金について質問します。 ある回答を拝見して疑問に思ったのですが。 「体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。」 というご回答がありました。近々、同様の理由で退職する友人がいるので教えてあげようかと思ったのですが、診断書が出るくらい体調の悪い人でももらえるのですか?妊婦さんとか病気の人はもらえないと聞いたことがあるのですが? 友人は一年契約で更新しながら4年くらい働いています。本人は働きたい気持ちがあるそうですが、喘息が悪化し、分煙していない今の職場ではつらいので契約更新時の3月末で辞めて転職活動をするそうです。 病院にも行っているので診断書はとれると思います。実家暮らしの彼女ですが、生活も厳しそうで、こうした期間短縮方法もあると教えてあげようかと思いました。 でも診断書を出してかえって失業給付金がもらえなくなってしまったら申し訳ないので詳しく教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    その回答に言葉足らずなところがあるとすれば2点ほど。 第一に、求職者給付(いわゆる失業保険)は失業していて、すぐに就業可能な状態であり、就職活動ができて、就職する意思がある人であれば受給できます、ということ。別に病気や怪我、障害の有無に関係なく、就職する意思のない人には失業状態であっても出ません。診断書が出るくらい体調が悪いから受給できない、ということでは、心身に障害のある方が雇用保険の被保険者になること自体が不適切なことになってしまいます。それは単なる差別です。最近では差別のことを知恵袋と言います。言わないか。 第二に、正確には診断書ではありません。診断書は病名しか記載されないこともあります。それは病気であることが証明できればいいから、具体的な症状なんか関係ないからです。 雇用保険の正当な理由のある自己都合による退職に相当する場合に必要な診断書…というか、ハローワークで用意した書式の証明書にはその病気により離職せざるを得なかったことを医師が明確に証明しなければなりません。単に病気だからでは水虫も病気だし、日焼けも火傷なので正当な理由のない自己都合退職なんかなくなってしまいます。 で、ご友人のケース。 喘息を持っていて、分煙してないからつらいので契約の更新をしなかった、まあ、そうなんだろうなぁ、と思います。私も喘息を持ってるから。迎合しようとかいうのではなく、本当に喘息を患ってるから、それは離職の原因になるとは思います。実際、喘息で退職したこともあります。 最終的には、医師が喘息の悪化が原因で離職をしたということを証明してくれさえすれば、給付制限期間なしに受給できる可能性はあります。 と言うようなことを情報の一つとして教えてあげるのは構いません。ご本人がそう主張したり、医師がそう証明してくれるかどうかはともかく。本人がそう主張すれば医師としては証明せざるを得ないでだろうと思いますが。 雇用保険の離職理由を喘息として証明してくれる医師であれば障害者手帳とか自立支援医療とか場合によっては障害年金なんかを申請された方が良いのではないかと。それらの支援を受けることができれば、就業中も喘息の医療費なんか大幅に助かります。本人負担がなくなるかもしれません。携帯電話の料金が安くなったり、NHKの料金を払わなくて済むかも。障害者手帳があれば就職困難者になって、求職者給付の受給資格さえ満たせば所定給付日数が300日とかになるし。今なら。そのうち制度が見直されるかも。弱者切り捨ての国だから。 おめぇはしてねぇのか?してません。今の今まで思いもよらなかった。喘息でそんな[支援を受けられるなんて考えたことなかったし、知らなかったし、教えてもらったことないし。喘息で自立支援医療なんか使えていたら、もう少し医療費が楽だったかもしれないです。 本当に喘息でいろいろ苦労してるなら、市区町村の福祉課に相談することをお勧めします。使えるものはみんなで使いまくりましょう。おっちゃんも相談してみようか?

    なるほど:1

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