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年金・健康保険は自腹?

年金・健康保険は自腹?週29時間…平日4日+土日どちらか→週5のシフト勤務(平日6時間、土日5時間)、 時給1000円…交通費別 雇用保険のみ加入 これは自腹というか、任意で国民健康保険・年金に加入しろってことですよね? 扶養外になるし、主人の健康保険にも入れませんよね……(既婚です) 法律的には大丈夫なんでしょうか? ちなみに派遣会社からの人材紹介で、直雇用の求人です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    パートタイマー等の社会保険加入要件は1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること、かつ1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上である者で、2ヶ月以内の雇用期間を定めて雇用される者ではない場合になります。ただし、ここで概ねとなっていますので、週40時間の事業所で1時間程度条件を満たしていない部分については、事業主の裁量に委ねているものと考えます。 週29時間、時給1,000円、交通費別での合算額では被扶養者の条件である年収130万円未満(月額換算108,333円以下)を満たさなくなり、社会保険に加入できないということになれば、国民皆保険制度、国民皆年金制度に則り、相談者様は国民健康保険、国民年金に加入することになります。任意で加入ではなくこれは義務としての加入です。 以上、法律的には問題はありません。

  • 30時間未満という事で、法的に加入させなければならないという時間に達していないため 問題はありません。 会社によっては30時間未満であっても、懇意でいれてあげている会社もありますが (標準報酬の下限は58,000円なので) 基本的には入れなくてもよいという会社の判断は違法ではありません。

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