パートタイマー等の社会保険加入要件は1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること、かつ1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上である者で、2ヶ月以内の雇用期間を定めて雇用される者ではない場合になります。ただし、ここで概ねとなっていますので、週40時間の事業所で1時間程度条件を満たしていない部分については、事業主の裁量に委ねているものと考えます。 週29時間、時給1,000円、交通費別での合算額では被扶養者の条件である年収130万円未満(月額換算108,333円以下)を満たさなくなり、社会保険に加入できないということになれば、国民皆保険制度、国民皆年金制度に則り、相談者様は国民健康保険、国民年金に加入することになります。任意で加入ではなくこれは義務としての加入です。 以上、法律的には問題はありません。
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