などで、会社は短時間勤務や休みなど、 なんらかの措置をとることが義務付けられたと聞きました。 具体的にどういうことなのでしょうか。
解決済み
生の中に、裁量労働制というものがあったのですがどのようなものなのでしょうか? 極端な例ですが、8時間の仕事を渡された場合、その仕事が10分で終わろうが100時間かかろうが「8時間分働いた」と見なされるのですか?仕事に100時間かかっても92時間分の給料は払われないのですか?逆に10分で仕事が片付いたら帰っていいのですか? 仮に10分で仕事を終えて帰るにしてもフレックスタイムのコアタイムがあるのが意味不明です。それに裁量労働制で残業代が出ないのは法律的に許されているのでしょうか? 大学のキャリア支援課に相談しても「10年間働いてて初めて聞いた、よく分からない」と言われてしまいました。 本当に困ってます。どなたかメリット・デメリットを踏まえて詳しく教えて頂けませんか? よろしくお願いします。
円減りました。 もともと会社は公休が8回あり、基本給14万5千でした。 ただそれだと私の生活が苦しく、社長に も了承を得て7休の公休出勤1回で、それを残業時間8時間としてつけてもらう契約にしてもらいました。 その契約にしてから2、3ヶ月は通常の残業時間プラスきちんと8時間ついていました。 しかし、今月の給与明細を見ると突然その8時間が消えたのです。先月の残業時間が26時間(プラス8時間抜きで)、今月は20時間でした。 経理担当に問いただしたところ、 こういう事らしいです。 1、先月までは労働監督署への勤務時間を提出していたので今月分とは計算方法が違う。 2、公休出勤は4日以上でないと払う必要はないとの会社の決まりがある。 3、じゃあ1日分タダ働きではないかと問いただしたところ、そうなるけどどうしようも出来ない。 2、に関しては初耳でした。詳しく聞くと、労働監督署とも決めて今月分からの取り決めとのことでした。 それならそうと社員に通達するのが会社の義務ではないのでしょうか? それは違法に当たらないのでしょうか? ただでさえ7休で残業時間プラス8時間してあるからと、他の人よりも早く帰されてしまい、(はっきり言ってそれなら7休にしてる意味がなかった)家計も苦しいのに、どうすればいいのでしょうか? 消えた8時間分の残業代は貰えるのでしょうか? 長文になり失礼しました。
について教えてください。 会社の総務を担当している総務素人です。どうかお助け下さい。 会社に1人だけアルバイトの人がいるのですが、有給を使い切っている為、実際の勤務時間で給料計算をしています。 就業規則では特に定めがない会社で、この方が遅刻した場合の休憩時間の基準を教えてください。 定時 9:30~18:30=9:00拘束-1:00休憩=8:00労働 遅刻A 11:45~18:30=6:45拘束-1:00休憩=5:45労働 遅刻B 12:45~18:30=5:45拘束=5:45労働 午前出社だから昼休みは取っただろう、午後出社だから昼休みは取らなかっただろう、と、法律をよく調べずに、上記のように計算してしまいました。 ご本人は、8時間勤務していないので、2回とも休憩は引かれず、勤務時間すべてが支払われるものだとおっしゃってます。 手持ちの総務マニュアル本にも詳しくは載っておらず、ネットで調べてもよくわからず、困っています。 会社に規定がない場合は、どうするべきだったでしょうか?
か? 友達の言い分が無茶苦茶すぎて混乱してしまいました。 友達は今年社会人3年目 小さな法律事 務所で事務のお仕事をしています。 最近事務所の移転があり、 通勤時間が1時間→1時間半に変わったそうです。 乗り換えがとても多く、 混雑によるちょっとした遅延があるだけで 大幅に遅刻してしまうそうで、 1週間に2、3回のペースで15分ほどの遅刻をしていたそうです。 するとある日、お姉さんに 「社会人としてどうかと思うけど」 などと説教され 友達は 「遅延のせいで遅刻しているだけなのに、私がゆとりだ、怠けてると思われたようで腹が立ったし悔しかった」 らしく、 事務所の偉い人に泣きながら 「私の出勤時間を変えてください」 とお願い。 結果、友達だけフレックス制が認められたそうです。 しかしそれに対してお姉さんが大激怒。 そんなのはおかしい、私だって遅く来たい。と。 そんなお姉さんのことを 「性格が悪すぎる」 と愚痴ってきて、私はこの一部始終を知りました。 正直この話を聞いたとき、どうしても友達の味方をする気にはなれませんでした。 お姉さんは仕事もさぼりがちでどうしようもない人らしいのですが そうだとしても実際遅刻が多かったわけで今回は友達に非があると思います。 それなのに何を思ったか出勤時間を変えてもらおうなんて。 驚きました。 友達は 「普通の企業ならこんなことしないけど少数の事務所だから有りだと思う。快適に仕事が出来るように意見をしただけだ」 と言っていてあまり反省はしていません。 お姉さんのことも 「あんな酷いこと言うなんてオバサンって怖い。年取るとああなるのか」と。 もう少し早く家を出ればいいのに何故それが出来ないのか。 それは怠けてるといわれても仕方ないんじゃないかなあと思ってしまいますが。 事務所の偉い人には 「私は電車の遅延のせいで遅刻している。私の寝坊が原因ではない。怠けてるわけじゃないんです!!」 と訴えたそうです。 もう意味が分かりません。 ただ、フレックス制など新しいルールを取り入れるためにこういう発言をする人も必要なのかも?とも思いたくて。 海外で働くほうが向いてるんですかね。 なんだかんだで放っておけない友達なので、会社でも慕われてると思います。 長くなりすみませんがご意見をお伺いしたいです。
1年後に職場復帰を目指している者です。 復帰に関しての諸制度を調べていた所、 『育児のための勤務時間短縮等の措置』という法律があることを知りました。 内容は・・・ 3歳に満たない子を養育する男女労働者は、 ①~⑤のうち事業主が講じた制度を利用できます。 ①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制 ③始業、終業時刻の繰上げ・繰下げ ④所定外労働をさせない制度 ⑤託児施設設置運営その他これに準ずる便宜の供与 ・・・というものでした。 質問なのですが、上記文面内に『①~⑤のうち事業主が講じた制度』と ありますが、これはどのような意味なのでしょうか? 例え私のような復帰を目指している人が①~⑤を請求しても、 事業主が認めなければ申請は通らないという意味でしょうか。 それとも、①~⑤に関しては必ず申請が通るのでしょうか。 内容に詳しい方、どうか教えてください。 よろしくお願いします(><)
夫なのでしょうか?教えて下さい。
一ヶ月の労働時間をわざと減らして、翌月以降の繁忙期で相殺する、ということが日常化していました。 結 果残業代がカットされており、そのことを監督署に相談したところ違法なので請求できると言われました。 そのことに関して社長は謝るどころか「知らなかったんだから仕方ない。」「そちらが法律を持ち出すならこちらも土日の有給申請は認めないこともできる。(日曜の休暇の申請は入社してから二度ほどしかしていません)」「(ベテランパートさんと比べて)パートさんより時給が高くて、その人より仕事が出来るのか?」と言われました。 さんざん嫌味を言われて、カットされた残業代は支払ってもらいました。が、社長は何が何でも残業代を支払いたくないようです。今度は月をまたがなければ何をしても良い、という思考になりました。 私は週休二日制ですが、お盆の期間は忙しく休日一日になり、一日の労働時間も八時間を超えてました。 その分を相殺するためにほかの週で労働時間を一日七時間に減らしたり、半休のシフトが組まれていましたが、昨日になって突然シフトが変えられておりまた休みが増やされていました。たぶん残業が多かったので、もっと減らしておこうということみたいです。 社長曰くバイトの子が長く働いてくれるから減らした、と。文句があるならバイトの子に言えと言われました。 会社では変形労働やフレックスタイムは導入しておらず、一ヶ月のシフトも勝手に変えられることがあります。自分だけがこのような扱いで理不尽に思います。 この場合残業代はきちんと支払われるのでしょうか?
lines.yahoo.co.jp/hl?a=20140204-00001164-bengocom-soci 「残業代」がゼロになる!? 安倍政権が導入めざす「日本型新裁量労働制」とは何か 弁護士ドットコム 2月4日(火)16時53分配信 「残業代」がゼロになる!? 安倍政権が導入めざす「日本型新裁量労働制」とは何か 日本の労働者の働き方は以前に比べて多様化しているが・・・ 「残業代」がなくなるかもしれない。政府の産業競争力会議の雇用・人材分科会が昨年12月上旬、法律で決められた「労働時間の規制」を適用しない新たな働き方を提言した。今春以降、年収が1000万円以上の労働者を対象に試験的に導入することを目指すという。 いまの労働基準法は、一日の労働時間を原則として8時間と定め、それ以上働かせる場合は、企業に割増賃金を払う義務を課している。しかし今回の提言では、成果が時間だけでは測れず、時間管理になじまない働き方をしている個人もいる、と指摘。こうした人のために、労働時間と賃金を完全に切り離した雇用契約を結ぶオプションが与えられるべきだとした。 残業代をゼロにしようという動きは第一次安倍政権の時代にもあった。「残業代ゼロ法」との批判を受けて国会提出を断念した「ホワイトカラー・エグゼンプション法案」だ。「日本型新裁量労働制」と銘打たれた今回の制度を、その復活だと指摘する声もある。 制度の本格的な創設については今秋をめどに結論を出すというが、この「日本型新裁量労働制」が実現すると、働き方にどのような変化があるのだろうか。日本労働弁護団事務局次長の今泉義竜弁護士に聞いた。 ●現在制度の「裁量労働制」には厳格な要件がある 「裁量労働制は、現行の労働基準法にも存在します」 今泉弁護士はこのように切り出した。現行制度における「裁量労働制」とは、どんなものなのか。 「現行制度では、裁量労働制が導入できるのは、厳格な要件を満たした場合のみです。対象となる業務は、編集者やデザイナーなどの専門業務、事業運営に関する企画立案などの業務に限られています。 ただ、実際には、適正な手続きをふまずに、裁量労働制を一方的に導入している企業は少なくありません。このような違法行為を行っている企業は、労働基準監督署の是正勧告の対象になりますし、労働者が残業代を請求すればそれを拒むことは法律上できません」 ●「いったん規制緩和を許せば、際限なく広がる」 もし、「新制度」が導入されれば、どうなるのだろうか? 「今ある規制を撤廃し、どんな業種でも裁量労働制を導入できるということになれば、これまで残業代を払わずに違法な働かせ方を行っていた企業は、これまで以上に堂々と労働者に長時間労働を強いることになるでしょう。 また、これまでちゃんと残業代を支払っていた企業でも、規制がなくなれば、際限なく長時間労働を労働者に強いることになりかねません。同じコストで最大限の利益を得るというのが企業として合理的な行動だからです」 労働者の立場からすれば、本来ならもらえるはずの賃金がもらえなくなるのは、たまったものではないだろう。 「裁量労働となれば、『午前9時から午後5時まで』などの『所定労働時間』という概念もなくなります。 極論すれば、労働者は24時間会社に拘束され、深夜まで勤務し、帰宅しても常にGPSで居場所を確認され、携帯電話で呼び出されれば対応しなければならないということにもなりかねません」 それはむしろ、「裁量」という言葉と正反対と言えそうだ。政府は年収1000万円超えなどのエリート層から、制度を試験適用すると言っているようだが……。 「1000万円以上の年収という条件を付ける話もあるようですが、いったんそのような規制緩和を許せば、際限なく広がります。派遣法の歴史がそれを示しています。 過労死やうつ病などが頻発する今の日本に必要なのは、長時間労働をなくすための実効的で強力な規制のはずですが、政府の進めようとする規制緩和はこれに逆行するものです」 今泉弁護士はこのように指摘し、警鐘を鳴らしていた。 (弁護士ドットコム トピックス) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 明日はわが身、なんて思います?
会社は 通常勤務11時間で その分休みが多く 月の合計勤務が 165時間超えた分のみが 残業扱いになるので すが 1日3時間残業しているのに 休みを多くして 残業扱いにしないのは 違法ではないのですか?
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