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就業規則で特に定めがない会社で、遅刻で勤務時間が短くなった時間給の方の、休憩時間について教えてください。

就業規則で特に定めがない会社で、遅刻で勤務時間が短くなった時間給の方の、休憩時間について教えてください。会社の総務を担当している総務素人です。どうかお助け下さい。 会社に1人だけアルバイトの人がいるのですが、有給を使い切っている為、実際の勤務時間で給料計算をしています。 就業規則では特に定めがない会社で、この方が遅刻した場合の休憩時間の基準を教えてください。 定時 9:30~18:30=9:00拘束-1:00休憩=8:00労働 遅刻A 11:45~18:30=6:45拘束-1:00休憩=5:45労働 遅刻B 12:45~18:30=5:45拘束=5:45労働 午前出社だから昼休みは取っただろう、午後出社だから昼休みは取らなかっただろう、と、法律をよく調べずに、上記のように計算してしまいました。 ご本人は、8時間勤務していないので、2回とも休憩は引かれず、勤務時間すべてが支払われるものだとおっしゃってます。 手持ちの総務マニュアル本にも詳しくは載っておらず、ネットで調べてもよくわからず、困っています。 会社に規定がない場合は、どうするべきだったでしょうか?

補足

この方は総務経験者で私より詳しいのですが、鵜呑みで訂正はできないので指摘箇所確認中でした。 就業規則はあり、半休や遅刻早退について記載がありませんが、半休では30分引いています。 休憩は12~2時の間に各々自由に取り、自分の席で食べてネットして1時間経ったら仕事に戻るという感じなので、AもBも休憩したかわからないです。 ただ過去に「休憩してねvsいりません」とモメた人なので、取ってないんだと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩時間はいっせいに取っているのではないのですか? 1時間休憩するという規定があるのではないのですか? 事業場に10人以上の労働者がいれば就業規則の作成届出義務がありますが、10人未満ですか? 10人未満であれば就業規則は不要ですが、1時間昼休みを取得するという慣行があるんでしょう? 労基法に準じている慣行が。 規則があったとしても、慣行は規則に優先します。 昼休みのはずの1時間は労働を命令していないのでしょう? 命令していなければ、そのアルバイトがかってに働くのは会社の知ったことではないですよ。働いているのを黙認していたのならだめですが。 また、就業時間は労務提供義務があるのに、遅刻してきて、労務提供義務をはたしていないんでしょう? そのことに対しては、賃金が発生しないという処理をしているだけで、労務不提供という契約不履行でのペナルティは与えていないのでしょう? 「昼休みの賃金は発生しない。遅刻したらペナルティを課すぞ。間抜け。眠たいことをいうな。有休を使い切っていて、偉そうなことをほざくな。ねぼけるな」とかましたれ。 なにを言われっぱなしになっているんですか。ばかたれ。 補足 百歩譲って、Bは休憩せずに働いたとみなしてもいいと思いますが、Aは休憩時間差し引くべきでしょう。だって、休憩時間をとれという命令をかってに無視して自主的に働いただけで、働いていたという事実も会社では把握できていなかったのでしょう? フレックスでもなく、遅刻してきてなにを偉そうなことを言わしているんですか? あなたで判断つかないのでしたら、監督署にこういう場合どうするのが妥当か聞いてみるか、代表者に聞いてみたらどうですか? あなただけが抱え込む問題ではないと思います。

  • アルバイトの場合、実労働時間×時間給ですから8時間勤務していないから休憩をひかれないという事自体がおかしいです。休憩をとっているのであればその時間分は当然ひかれます。 労働法でいえば休憩時間の規定は「8時間以上=1時間以上の休憩、6時間以上8時間未満=45分以上の休憩、6時間以内=取得不要」と義務付けられています。 その関係でご本人はおっしゃっているのでしょうか? 遅刻Aの場合、休憩なしであれば6:45勤務して休憩を取得していない事になるので労基法に違反しています。しかし、1時間休憩を取得しているわけですよね?それであれば労基法には反しませんし、実労働時間である5:45分の給与支給で間違いありませんよ。 遅刻Bの場合は休憩を取得していないという事ですね?こちらも5:45の実労働となりますので5:45分の給与支給、休憩の取得は不要ですので問題ありません。 ただし、遅刻Aの場合で休憩を取得していないとしたら問題です。6時間以上の勤務には45分以上の休憩取得が義務付けられていますのでご本人にもきちんと指導する必要があります。というよりも上司の方が指示すべき事項ですが・・・。 労働条件に関する事は労働基準法で定められていますので、「労働基準法」で検索してみるといいですよ。 [補足] 休憩時間を管理する上長の方はいないのですか?1時間以上とっても分からない?ご本人は休憩をとったかどうかは言わないのですか?それともどちらもとっていないと言っているのでしょうか? 総務経験者で労務に詳しいという事ですが、それであれば労基法くらいはご存知のはずですが・・・。

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  • 実際にその方が何分休憩したかはわかりませんか? 実際に即した形で支給するしかないと思いますが。

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