解決済み
『事業主が講じた制度』とはどういった意味なのでしょうか?現在出産を控えており、1年後に職場復帰を目指している者です。 復帰に関しての諸制度を調べていた所、 『育児のための勤務時間短縮等の措置』という法律があることを知りました。 内容は・・・ 3歳に満たない子を養育する男女労働者は、 ①~⑤のうち事業主が講じた制度を利用できます。 ①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制 ③始業、終業時刻の繰上げ・繰下げ ④所定外労働をさせない制度 ⑤託児施設設置運営その他これに準ずる便宜の供与 ・・・というものでした。 質問なのですが、上記文面内に『①~⑤のうち事業主が講じた制度』と ありますが、これはどのような意味なのでしょうか? 例え私のような復帰を目指している人が①~⑤を請求しても、 事業主が認めなければ申請は通らないという意味でしょうか。 それとも、①~⑤に関しては必ず申請が通るのでしょうか。 内容に詳しい方、どうか教えてください。 よろしくお願いします(><)
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