教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

『事業主が講じた制度』とはどういった意味なのでしょうか?

『事業主が講じた制度』とはどういった意味なのでしょうか?現在出産を控えており、1年後に職場復帰を目指している者です。 復帰に関しての諸制度を調べていた所、 『育児のための勤務時間短縮等の措置』という法律があることを知りました。 内容は・・・ 3歳に満たない子を養育する男女労働者は、 ①~⑤のうち事業主が講じた制度を利用できます。 ①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制 ③始業、終業時刻の繰上げ・繰下げ ④所定外労働をさせない制度 ⑤託児施設設置運営その他これに準ずる便宜の供与 ・・・というものでした。 質問なのですが、上記文面内に『①~⑤のうち事業主が講じた制度』と ありますが、これはどのような意味なのでしょうか? 例え私のような復帰を目指している人が①~⑤を請求しても、 事業主が認めなければ申請は通らないという意味でしょうか。 それとも、①~⑤に関しては必ず申請が通るのでしょうか。 内容に詳しい方、どうか教えてください。 よろしくお願いします(><)

続きを読む

245閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    いずれかの措置を選択して講ずれば、いいということです。 労働者の求めに応じてその都度、それに応じた措置を講ずることまで義務ずけられているわけではありません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

短時間(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

フレックス(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる