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金貨100枚!!裁量労働制について!!

金貨100枚!!裁量労働制について!!就職活動生です。 某システム会社の福利厚生の中に、裁量労働制というものがあったのですがどのようなものなのでしょうか? 極端な例ですが、8時間の仕事を渡された場合、その仕事が10分で終わろうが100時間かかろうが「8時間分働いた」と見なされるのですか?仕事に100時間かかっても92時間分の給料は払われないのですか?逆に10分で仕事が片付いたら帰っていいのですか? 仮に10分で仕事を終えて帰るにしてもフレックスタイムのコアタイムがあるのが意味不明です。それに裁量労働制で残業代が出ないのは法律的に許されているのでしょうか? 大学のキャリア支援課に相談しても「10年間働いてて初めて聞いた、よく分からない」と言われてしまいました。 本当に困ってます。どなたかメリット・デメリットを踏まえて詳しく教えて頂けませんか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >8時間の仕事を渡された場合、その仕事が10分で終わろうが100時間かかろうが「8時間分働いた」と見なされるのですか? 業務の遂行の手段や時間配分の決定を会社がするのには相応しくない業務に関して、労使で協定した時間働いたものとみなす制度です。 6時間でも12時間でも8時間とみなす制度です。 1日の労働時間の計算についてみなし処理が認められています。 1週1ヶ月単位のみなし規定は認められません。 >仕事に100時間かかっても92時間分の給料は払われないのですか?逆に10分で仕事が片付いたら帰っていいのですか? 協定できるみなし時間は1日だけです。 100時間かかっても92時間分の支払いがないというのは、労務提供での賃金ではなく仕事の完成に対して報酬を支払う業務請負的な考え方です。 10分で帰るかどうかというのは時間配分の決定は労働者にあるので、労働者が判断することです。 >仮に10分で仕事を終えて帰るにしてもフレックスタイムのコアタイムがあるのが意味不明です。 フレックスタイム制と裁量労働時間制は別物です。 裁量労働時間制にコアタイムはありません。 フレックスタイム制は、始業と終業の時刻を労働者に委ねるという制度です。 >それに裁量労働制で残業代が出ないのは法律的に許されているのでしょうか? 時間外労働があれば、残業代を支払う必要はあります。 所定労働日に関しては、何時間働いてもみなし労働時間はたらいたことになるので、8時間がみなし時間であれば、8時間働いたことになるので、時間外労働とはなりません。 10時間がみなし労働時間であれば、2時間が時間外労働となります。 所定労働日(法定休日以外)に関して、1週40時間を超えての労働であれば、時間外労働となり割増賃金の支払いが必要です。

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