4年2月29日まで、ある飲食店の役員兼店長として働いていました。 役員として入る際、役員報酬については明確な金額設定はされておらず、株の比率は5%です。 2023年11月25日以降5ヶ月分の給料が未払い状態が今も続いております。 給与額は額面35万、総額175万となります。 店舗の赤字が続いていたのは事実ですが、 175万→30万を払うのが限界とその会社の社長に突然言われ困惑しております。 その30万もいつ払るかわからない、とのこと。 私は兼務役員実態証明書も提出し失業保険もいただけるようになりました。 その時点で ・会社としては従業員としても認めている ・実際にはお金はもらっていないが給与明細をもらっている 上記の理由から、 金額を30万に減らされるのはおかしいと思うのですが、どうなんでしょうか? 生活もありますし、即座に法的な対応をしたいのです。 どなたかお力添えいただけないでしょうか。
回答終了
を管理しております。 メニュー考案、シフト管理、アルバイトの採用に関わる業務、マニュアル作成等店舗を維持するための業務は全て請け負っており、経営部分はオーナーである社長が行っております。 言ってしまえばオーナーはお金を出しているだけで店舗管理には携わっていないという状況です。 売上に対してどれほど人件費がかかっているのかという「人件費率」が毎月算出され、その人件費率が高い場合はその月の給与から2万円差し引くというシステムで何度か差し引かれています。 今まで雇われている立場ですし仕方のない事だと思っていましたが、友人に話したところ「それって罰金じゃないの?法的にいいのかな」という指摘を受けまして違和感を感じたため相談いたしました。 ちなみにそのシステムに関する事前説明はなく(閑散期に入り店の売上が芳しく無い時期に導入されました。)、またそれを承諾したというサイン等はしておりません。 経営や給与に関する法律など、有識者の方々からご回答いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
解決済み
42万くらいまで上がっていたそうです ですが規程改正があって 45歳で23万まで緩やかに上昇してそれ以降は上昇しなくなるというもので、その代わり頑張った者だけ手当?で補填されるらしいです。ですがその手当も役職によるものなのでみんながなれるわけではないのと、それがついたとしてもこれまでのほうが高いそうです。 私的には今いる人達を自主退職させて新たに入る人を安く雇用したいのと、残った人がいても基本給を少なくすることで賞与を安くさせる狙いがあると思います。また、求人票には月数分を多くして偽装するとかも考えられます。 いまこんな規定改正が多いみたいなのですが、税金上がって物価あがって苦しいのに給与を下げるなんて逆向が許されていいのでしょうか?
が合わなくて半年前にその旨のメールを担当者にしましたが、未だに無視されています。 この派遣会社辞めたほうが良いですか?
ん。 手取りや総支給と色々な項目があるのですが何の合計金額なのでしょうか? また、そこには交通費や何か特殊な手当があれば含まれてないと聞いたのですが本当なのでしょうか?
、我が社は他社より支払いが早いみたいな事を言ってましたが、 今いる会社は末締め10日払いです。そう考えると、20日支払いは、むしろ遅いぐらいですよね?
て教えてください 私はパートのため、1か月遅れで給与をもらっています。 ①3月分¥628,832(4月支給) ②4月分\509,285(5月支給) ③5月分\514,942(6月支給) ④6月分¥610,568(7月支給)となっています。標準月収が決まるのは、3か月分の平均値ですが、①②③、②③④どちらで計算するのですか・・
いうかたちで、正社員として入社をしました。正社員5名程で運営します。 私は経験者ということもあり、内定時に他の社員よりも4万程多い給与が確定しました。 (内定結果が出た際に経験者だから~という話がありました) その後、1ヶ月以上の本部研修や実地研修を終え、店舗のオープン準備の中で店舗ミーティングがあり、全スタッフのいるなか店長を打診されました。 承諾する前に、もう既に店長として社員登録されていたり名刺も作成済みでした。 ここで質問です。 あくまで皆様なら?皆様の感覚が知りたいのですが、、、 こういう場合、店長手当は内定時に経験者ということでの+4万分という考え方になりますか? 直接確認しようと思ったのですが、 まずはこちらで皆様の考えも知りたくて質問しました。 長文お読みいただきありがとうございます。 よろしくお願いいたします。
終出勤、1/1以降は有給消化で2/8が退職日でした。 3月の給与明細が届いたので確認したところマイナス49600となり振込を指示する紙も届いていました。 名前を言えば分からない人の方が少ないそこそこ大きい企業なのでその辺りはきっちりされていると信じたいですが、このような事あるのでしょうか。 8月ぐらいに退職したい旨は伝えており10月ぐらいに最終出勤12/31に確定してます。 給与は前払い制だったと思います。 1日~31日締めで計算していると思います 給与明細は 支給欄に欠務減額223,200、その他遡及精算173,600、控除欄に雇用保険料-297、勤怠データ欄に年休日数2、積休残日数7、前月入退欠務日14、無事故欠日(無)4と記載されてます 特に会社に損害を出すようなことはしておりません 詳しい方いらっしゃいましたら回答お待ちしております
勤めています。 ■正社員/フレックス制(フレキシブルタイム8-22時、コアタイム10-12時/15-17時) 就業日週6(基本的に日曜休み、水土は半日出勤など) 小さな会社なので私たち数人のスタッフから上は社長しかおらず、社長が経理など全てを扱っています。課なども何もありません。給与計算は正社員になってからは社労士に依頼しているようです。 最近社労士が変わった関係で、先月分の基本給から「遅刻早退控除」となる名目で給与が差し引かれてしまいました。 早退したのは事実ですがこれまでシフトは適宜自由に変更可能で、月の労働時間168時間(月によって176時間の時もあり)を下回らなければ基本給は引かれないという認識でした。 早退したのは15時です。しかしネットで検索するとフレックス制ならばコアタイム時間に早退しても総労働時間を満たしていれば控除はされないという文言もありました。 先月の総労働時間はぴったり168時間(有休1日含む)です。 上記の対応は正しいものなのかご意見をいただきたくお願いします。
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