います。 現在は育休中で4月に復帰が決定しています。 4月からは週5日、実働6時間で働く予定です。 会社の健康保険に加入しています。 上の子も1歳前から保育園に入っておりたびたび 病気などで仕事を休むことがありました。 近くに頼れる身内もいないので私が休まざるを得ません。 パートなので有給は年間8日。 会社の方から「健康保険は週30時間以上勤務で加入できるので 必ず週30時間勤務を保ってください。できなければ国保に 入ってください。」と言われました。 時間数を減らしても、時給が高めなので夫の扶養には入れないし 今度は子供の認可保育所も基準を満たさなくなってしまうので 今の条件で働き続けなければいけません。 なので子供が病気になったりした時は有給を使ったり どうしても足りなくなった時は土日振り替えで働いたり していました。 正直ゴールデンウイークや年末年始も休むことができず、 パートなので夏休みや忌引休暇などもないので かなり辛いです。 4月からは子供2人預けて働くことになるのですが かなり不安です。 パート勤務で健康保険に加入している方達はみなさん このような状況なのでしょうか? 1回でも週30時間以上を保てなかった場合はどうなるのでしょうか? 有給や勤務のやりくりが出来ず欠勤という形を取りたくても 取れないのでしょうか? 詳しい方、同じような状況の方ぜひご意見ください!! よろしくお願いします!
解決済み
健康保険の中に①全国健康保険協会管掌健康保険と②組合管掌健康保険と記述があります。 ①に関しては「法人である事業所及び常時5人以上従業員がいる事業所は①への加入が義務付けられています」とあります。 ②に関しては「従業員が300人以上の事業所の事業主は単独または共同で健康保険組合を設立し、保険事業を運営することができる」とあり、また別ページで「従業員が単独で700人以上の事業所(または2つ以上の事業所で合わせて3000人以上)は従業員1/2以上の同意を得て、厚生労働大臣認可の下に健康保険組合を設立し、独自に保険事業を営むことができる」とあります。 ・①の条件を見ると従業員が常時5人以上の企業ですから、やはり大企業でも①に加入する事は義務なのでしょうか。しかし①に加入せず、組合を設立するという事も可能なのでしょうか。 ・また、大企業で例えば従業員が単独事業所で688人という場合は組合を設立する条件として、前者の「従業員が300人以上の…」が当てはまるのでしょうか。それが733人などとなると組合設立の条件として後者の「従業員が単独で700人以上の…」の方に当てはまるのでしょうか。 言葉通りに解釈するといろいろな条件に当てはまるように思えます。医療事務を勉強中の方や試験に合格された方、法律に詳しい方などで上記の質問の回答をおわかりの方がいらしたらぜひ教えてください。わかりにくいテキストで質問できる人もなかなか居なくてとても困っています。
同じですか?社保庁職員がほぼ継承して成り立っているんでしょうか? また、各都道府県で支部があるようですが、その支部の傘下にまた出先機関があるんですか? 神奈川でいうと支部は横浜の天王町にありますが、小田原にもなにかあるとききました。ホームページをみても組織がよくわからなかったので教えてください。
れる納付書等は世帯主宛、場合によっては親に送付されると聞きました。私は実家がある自治体ではなく、隣接する別の自治体に今年 から入庁した新規採用職員で、その際に入庁前ギリギリに引っ越しを終え、入庁してから転入届等の手続きを行ったので、住民票が新たな住居に移ったのは働き始めた後のことでした。そこで少し不安なのですが、私が退職して国民健康保険に加入した場合、送付される納付書等は、退職した現時点で住民登録をしている世帯主に送られると考えていいですか?私は今年の4月には住民票を移しているはずなので、納付書等は私の住居に届くと思っていいのでしょうか
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。 正しいとなっています。 「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないというのは、なんとなくわかるのですが、それでは「正当な理由」に該当する理由は何があげられますか? もう1問 現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。 誤り。 被保険者の勤務地の現物給与の価額を適用するのが原則なのは正しくて、ただ派遣労働者については派遣先ではなく派遣元の所在地のほうが基準になるから、最後の一行が誤りということですか?
は支払う必要ありますか? 昨年の3月に退職し、その後失業給付金をもらうために国民健康保険に加入しました。 ですが、保険料が高額だったため、納付することが難しいことを市役所に相談したところ、毎月1万円ずつの分割払いとなりました。 今月から就職し、社会保険に加入することになりそうなのですが、国民健康保険を脱退した後は、もう国民健康保険料を支払う必要はないのでしょうか? 本来は毎月29300円の保険料なので、毎月19300円ずつ滞納している状態ともいえると思うのですが、その分は支払わなくていいのでしょうか? 払う必要がある場合でも、分割払いは可能でしょうか? 質問してばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
康保険に加入していました。でも辞めてから返却していなくてまだ加入してやると思うのですが、働いてはい ないので給料明細も届かなければかかってる保険代の請求もきません。 返却した時にまとめて請求が来たりするんでしょうか?半年たっているので10万ちょっとだとは思うのですが、金額が大きいのでいきなり払えと言われないか派遣会社にはまだ聞けていません。 加入していたら毎月請求が普通はきますよね? もし保険証を返却した場合、まとめて払えと言われることはあるのか、そのまとめて払えと請求書を出すことは法的にはありなのか? 教えていただきたいです。
んですけど、健康保険は任意継続、国民健康保険、親の扶養どれがいいんでしょうか?
回答終了
けばいいのでしょうか? はじめての会社を辞めて色々な手続きに困っている所です。 こんな感じでしょうか? OO?お世話になりました。 今回国民健康保険の手続きに伴い御社の署名が必要になりましたので 記入と印鑑をお願いします。 色々たりないと思うのですが、アドバイスお願いします。
ていて退職したら国民健康保険か健康保険の任意継続の手続きをしなければならないの ですが、 現在有給消化中で有給消化が終われば次の仕事が決まっています。 派遣の携帯ショップで勤務予定なのですが、次の会社での社会保険の加入は勤務から3ヶ月経ってからだと伺っています。 このあいた期間の保険について国民健康保険に戻って加入するか健康保険の任意継続の選択肢があり、 恥ずかしながらどっちに加入すべきか分かりません。次の仕事が社会保険完備ということなので任意継続するべきなのか、国民健康保険の方がいいのか… 書類の注意点の所に 1ヶ月の健康保険料は今まで会社が負担していた分も全額負担と書いてあります。 会社が負担してくれているというのは厚生年金の事ですか? 健康保険が1万程 厚生年金が1.8万程 払っています。 全額負担というのはどの範囲でどれくらい負担になりますか? 何も分からずお恥ずかしい話でありますがどなたか詳しく教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします!
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