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健康保険組合の傷病手当金を受給して、もうすぐ1年半が経過しようとしております。まだ、病気がよくならないため働くことができ…

健康保険組合の傷病手当金を受給して、もうすぐ1年半が経過しようとしております。まだ、病気がよくならないため働くことができません。現在前職場は退職しております。健康保険組合の延長傷病手当金もしくは傷病手当金の延長という制度があることを知ったのでですが、 1)具体的にどのような制度か 2)傷病手当金を1年半受給した後にも、退職者に受給できるのか 3)受給できるとしたら最長期間はどのくらいか 「健康保険組合に直接問い合わせる」以外で回答をお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    全ての健保であるものではなく、一部の健保で 延長傷病手当というものがあります。 延長傷病手当付加金は、1年半経過してもまだ出社出来ない 場合の延長ということで、期間や給付金については各健保で 違いがあります。 期間については、傷病手当金を1年半受給した後、 もう1年半というところもあります。 延長の傷病手当金の場合は、退社していないことも条件かもしれません。

  • 健康保険組合の関係での傷病手当金に、受給開始から1年6ヶ月を越えて、延長して受給できるような制度は『ない』、と思います。 (少なくとも、自分の知っている範囲では) どこから、そういうことを知りえたのでしょうか??是非、後学のために教えてください

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    ID非表示さん

  • 健康保険の制度については政府管掌と組合管掌の2種類があります。 政府管掌の場合は全国で扱いが同じなのですが、組合管掌の場合は 各健康保険組合で中身が違うことがほとんどです。 そのため具体的な内容についてはその組合でしかわかりませんので 直接問い合わせる以外にはその組合に加入している人でないと わかりません。

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