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失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ…

失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。 失業保険を受給することは、できますか? また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか? 体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。 宜しくお願いします。

補足

体調があまりよくなくて、残りの日数、体力振り絞り働いて退職するつもりです(責任があるため)このように体調が悪いと受給する資格はなくなりますか? 生活がかかっているので、どうしたら受給できるのでしょうか。 わがままな質問すみません…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。 ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 •病気やけがのため、すぐには就職できないとき •妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき •定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき •結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。 雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。 しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。 (受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。) 該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。 ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。 失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。 つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。 離職日から数えると、4ヵ月後です。 補足について 上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。 失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。 このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。 また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。 事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。 受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。 生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。

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