解決済み
質問です。 今、ある婦人科系の病気で仕事を休んでいます。(検査結果待ち中) 私の勤める会社は有限会社で社員8名、社会保険未加入(雇用保険や労災も当然未加入)で、給料は月給です。 有給休暇もありません。 なので一ヶ月まるまる休みだとしたら、一ヶ月分の給料がゼロだと言われました。 診断書を出せば有給休暇というのは会社として与えなければならない(給料も保証)などの法律はないのでしょうか? どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
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健康保険(通称・社保と言われる会社加入のもので国保でないもの)に加入しているのであれば、私的な病気やケガであっても、健保から傷病手当金として、標準報酬額の3分の2が支給されます。国保にはこの制度は有りません。 有限会社(法人)であれば、1名でも従業員を雇用するのであれば、法定福利として健康保険に加入しなければならず(義務であり強制)違法な保険料逃れは、懲役刑も有り得る犯罪です。 給料については、労基法などでは「賃金」、社会保険では「報酬」と言います。標準報酬額の3分の2とは言いますが、実質的には手取り給与の90%くらいになります。(ただし保険料などは別途支払う必要が有る) 健保は遡及加入出来ますが、最悪の場合、会社が不正(保険料逃れ)を目的に、新規適用届すら出していない事も考えられます。もちろん有休を申請して、賃金が支払われないと言うのであれば、これも法律違反(労基法)です。こちらは診断書の有無に関わらず、労働者の請求によって与えなければなりません。 会社にとって保険料負担と言うのは結構重いものです。例えば最低賃金でもフルタイム雇用であれば、企業側にも月に約2万円の負担が有ります。(東京都の場合。業種によって料率が異なる労災保険を除く) 年間で言えば24万円であり、8名全員が最低賃金だとしても200万円です。一般的な給与水準であれば、もう1名雇えるぐらいの金額になってしまいます。 保険料逃れをしたくなる気持ちは分からなくも有りませんが、不正に数百万円もの利益を上げる事は許されません。 今般の件も、診断待ちという事で、今後どのようになるかは分かりませんが、半年、一年と就業できない状況が続けば、数百万円の損害が出てしまいます。 会社側には健保(を含めた社保)の遡及加入を求め、応じないようであれば公的機関にも相談して権利の回復と、生活の安定を図って下さい。
>診断書を出せば有給休暇というのは会社として与えなければならない(給料も保証)などの法律はないのでしょうか? そんなわけのわからない法律を探すよりも、労働基準法では、所定の勤続期間に応じた有給休暇を付与しなければなりません。 会社が、有休は「ない」と言っても、そんなことは無効、関係ありません。 貴方が、6ヶ月以上勤務しているなら、労基法によって、有休は確実に「ある」のです。 有休は、会社が設定してくれるものではなく、法律で自動的に発生するものです。 貴方の勤続年数と出勤率がわかれば、具体的な有休の日数は出ます。 有休を取りたければ、「有休を使用して休みます」と宣言して休み、それで賃金が支払われなかったら労基署に訴えますよ、と、ケンカを売ることも辞さずという姿勢にしかならないかもしれませんが、社会保険も加入せず、有休もないとうそぶくような社長なら、辞めることも考えの一つでよいのでは?
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