教えて!しごとの先生
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すいません 厚かましいのは 充分理解しておりますが、どうか回答頂きたいです。10年前の5月18日に入社しました。去年の1…

すいません 厚かましいのは 充分理解しておりますが、どうか回答頂きたいです。10年前の5月18日に入社しました。去年の10月15日に出産しました。出産前に 有給休暇を使い果たし産休育休に入りました。繰り越しは、ありません。しかし、復帰はできず退職致します。しかし、有給休暇と公休日、特休日を含めると 実質の退職日は11月19日だそうです。合ってますか?もし有給休暇が40日ならば もっと退職日は先ですよね?と言う事です。

補足

ありがとうございます。そうですよね、会社に確認致します。雇用保険に関して、もらい逃げなんですよ。会社にも迷惑かかるのは確かですが、会社側に復帰後に、短時間労働の枠や、産休前に異動願いを出したり、前例を作るよう努力しましたが、復帰まじかになり、異動、短時間労働無理だと回答され、 育児休業終了後まで とって退職と提案されました。続

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    リクエストありがとうございます。 私の知識の中での回答ですので実際は勤務先にご確認いただきたいです。 まず、有給休暇が40日あるとして、 あなたの会社の公休日(所定休日)が土、日、祝日とするとします。 最初のご質問で職場復帰予定日が10月3日とありましたので、実際の育児休業(おそらく子が一歳に達するまでの)期間より短くされたのは勤務先との協議の上でしょう。 職場復帰予定日が10月3日でその日から40日間有給休暇が取得できるものとすると、土、日、祝日の所定休日を除き、11月29日までとなりますね。 今一度、勤務先にご確認ください。私の回答は一般論みたいなものですし、あなたの会社の就業規則による部分は踏まえていないので。 また、育児休業中、育児休業給付金を雇用保険から受給されたかと思いますが、 これはあなたが職場復帰することを前提に勤務先で申請手続きをしてきたものですし、復帰予定にしていたあなたが退職することで 少なからず会社に迷惑をかけてしまうことを肝に銘じてくださいね。

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