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年次有給休暇の取得について 今日、先輩が有給休暇の申請を上司にしたところ、拒否されました。 拒否理由は数日後に控…

年次有給休暇の取得について 今日、先輩が有給休暇の申請を上司にしたところ、拒否されました。 拒否理由は数日後に控えた親会社の監査準備のためです。 先輩は土曜日に休日出勤し対応すると言ったようですが、業務中抜け出して構わないので、出社するようにとの指示だったようです。 先ほどインターネットで労働基準法を調べたのですが、これは時季の変更権?にあたるのでしょうか? 先輩は滅多に休むことがなく、今回はお子さんの中体連の応援だったので、私や他の管理職の方も休ませてあげたいと思っていました。 ちなみに上司は、先輩のことが鼻につくようで、辞めさせたいと思っているようです。意地悪で拒否したのだと思うのですが、法律上は問題ないものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    不当かどうかを決めるのは最終的には裁判所ですんで。 時季変更権の要件は厳しいです。「事業の正常な運営を妨げる」です。 その人がいないと莫大な損害が出る場合です。他人では代替が効かない場合です。有資格者が一人しかいない、とかでしょうか。 一般事務員ではそのような事はあり得ないです。 そもそも、時季変更権を行使するなら、別の日を指定しないと違法です。拒否だけでは要件が満たされてないです。 業務中抜け出して構わない、と言うのも別の意味で問題です。

  • 拒否には効力がありませんが、時季変更権行使であれば有効です。 権利の濫用にあたるのかどうかは、裁判しないとはっきりしません。 上司が先輩に命じた業務が有給休暇を取得しようとした日でないとだめなのか、休日出勤することで対処できたのかによります。 また、たとえその日でないとだめだったとしても、余裕のある人材を雇っていない時点で、時季変更権行使が濫用だと判断される可能性は高いです。 が、裁判しないとはっきりしません。 時季指定して休み、欠勤扱いされたとき、時季変更権が有効だったのかどうかを争うことになります。

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