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失業保険について。

失業保険について。5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。 7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。 青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して 来年度より私も専従者登録します。 勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。 自営業の手伝いのため給料計上はなしです。 主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。 この場合、失業保険は受給することはできますか? 今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。 失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか? 子供達の保育料などで毎月4万かかっています。 退職金で当面はつなげると思いますが 主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。 不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず雇用保険(失業保険)の受給要件として、働く意思がありすぐにでも就職出来る失業者が受給できる制度です。 貴方の場合は、働く意思はあっても就職する気はありませんよね、なので受給資格が得られません。 とここまでは建前です。 本年としては何とか雇用保険の受給をしたいですよね。 なのでご主人の事業を手伝う事は言わずに、受給手続き・求職者登録をして、所定の回数以上の求職活動をすれば受給は可能です。 求職活動は3ヶ月の給付制限期間中には3回以上、以後28日ごとの認定日間に2回以上必要、そして認定日にはハローワークへ必ず出頭しなければ認定がされませんが、そういう活動をするかどうかですよ、活動なんてしてられないのであれば受給は諦めることです。 また、受給されるとしても最初に手当の支給(振込)があるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月ですよ。 ※とにかくハローワークとしては所定の求職活動さえしていれば支給はします。 但し、ご主人の事業で税務署への届け(確定申告)をするでしょうが、貴方に何らかの賃金等を払ったことになっていれば不正受給したとして、受給した額の3倍額の返還を請求されます。(見つからないだろうと思っていてもみつかりますよ)

  • 雇用保険法第4条第3項 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 青色事業専従者になる予定なら、求職していることになりません。 専従者になることが決まっているなら求職の必要がないし、専従者なら空き時間にしか雇用されることができませんから。 蛇足 国語的な問題ですが 〉勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。 「他に勤める……」の意味でしょうか? 前に「来年度より私も専従者登録します」とあるので、「夫の事業に従事する時間は週2~3回2.3時間」と受け止められる表現ですね。 〉今年度は義父や義母を専従者で申告して 〉来年度より私も専従者登録します。 「今年度」ではなく「今年(分)」、「来年度」ではなく「来年(分)」です。 「専従者登録」という制度はありません。 事業開始が年の途中ですから、開業から12月31日までの期間のうち1/2を超える期間を専従していれば「専従者」とすることができます。 〉自営業の手伝いのため給料計上はなしです。 どの年の話をしているのか知りませんが、専従者は、税法上、給与を受ける立場です。 「事業主が専従者に何円の給与を支払った」ということで、事業主は給与を必要経費にできるし、専従者には給与収入があることになります。 〉主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。 健康保険を任意継続する選択肢もあります。 任意継続のほうが負担が低いかも知れません(特に義父母を被扶養者にできるなら)。 〉今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。 「今年度」ではなく「今年」です。 所得税は「今年」に掛かるものです。「今年の所得によって来年の所得税が決まる」などという制度はありません。

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  • 回答する側のことを考えての質問内容に 是非していただきたい。 原則で言えばダメです。 働ける状態で働く意思がある場合ですから。 さらにあなたの場合には来年度専従者給与として 申告されるって・・・完全にアウトでしょう。 働く意思がないのですから・・・。 あとの判断は別の方の回答通りとなります。 失業給付を受けるからといって源泉所得税や 住民税が増えることはありません。 今年度の源泉所得税が収入が100万円だから来年はゼロ?どういう意味ですか? 仕組みをご存知ですか??? 失業給付を受けるために働く気持ちもないのにハローワークへ 行く方はこの世の中ゼロではないです。 あとはご自身次第です。 国のルールの穴でもありますから私なら同じ立場なら 申請はしますがね。 別の方の回答通り、 旦那さんの来年の確定申告時に税金対策であなたの 名前を入れるようなことはしない方がいいです。 3倍返還や詐欺罪になることもあり得ますので・・。

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    1人が参考になると回答しました

  • 残念だけど失業受給は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけが対象。 自営業は個人事業主などは対象外

    ID非表示さん

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