解決済み
公務員試験について、質問お願いします。 わたしは今年国家公務員一般職と地方公務員(地方上級・県庁)を受ける者です。恥ずかしながら、本日生まれて初めて交通違反を起こしてしまいした(内容は①携帯電話の脇見で-1点と反則金6000円、②スピード違反で-2点と反則金15000円です)。 間違いなく私の犯した罪ですし、猛省して反則金の支払いをしてきました。 気になるのが、公務員試験の採用に影響しないかです。国家公務員一般職や地方上級(県庁)でも交通違反歴などの身辺調査を行ったりするのでしょうか? 自分が100%悪いし自業自得なのですが、気になって勉強に集中できず困っています。
5,781閲覧
実例を述べさせていただきますね。 昔、「政令市上級相当」「国Ⅱ」「裁Ⅱ」等を受験。 その時点で速度超過2回、駐車禁止2回の「犯歴(反則金歴)」がありました。 裁Ⅱの面接試験の時に、そのことをスルドくツッコまれました。 「交通違反歴はありますか?」 と聞かれたので、正直に回答したのです。 たまたまかも知れませんが、「最終合格」出来ました。 政令市や国Ⅱの面接時には、話題にもなりませんでした。 軽微なものとはいえ、交通違反を肯定するつもりはありません。 ただ、人を傷つけなくて済んで良かったですね? (質問者様に対してだけではなく、自分にも言い聞かせています) 今後は気を付けましょうね! (公務員になった後も)
公安関係の職を受験しない限りは違反歴いわゆる犯歴で不合格になることはありません。 一般の公務員は警察などに照会して調べることがありませんのであなたが喋らない限りバレません。 他の方が話されているように私も受験までに幾つか交通違反をしておりましたが、幾つもの公務員を合格することができました。 確かに受験資格に「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」がありますが、調査をしないので採用時には解らないですが、採用後に解った場合には欠格事項に該当し免職ではなくて失職となります。 軽易な違反でも公務員は懲戒処分の対象となりますが、採用前に起こした事項については処分を行うことはできないので安心して下さい。 では何故先程の事項は失職となるのか? それは法律に基づき、公務員の欠格事項となっているからです。 欠格事項ですから、公務員となれる資格を有さないので、処分ではなくて自動的に公務員としての資格を失っただけなのです。 あなたが公務員を目指すのであれば今後のことも考えて軽はずみな行為により将来を不意にしないように気を付けましょう。 今回は、軽易な処分で済みましたが、これが人身で命に関わってくると大変な事になります。 目指すものが有るなら、それに向かって行ける気構えも大切な事ですよ。 では、公務員試験頑張ってください。
2人が参考になると回答しました
それなりの法的な権限をもった人物でない限り、交通違反歴を入手することはできません。 ですのであなたが免許証を見せたり、言わない限り誰にも知られません。
< 質問に関する求人 >
地方公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る